選挙違反と罰則

ページ番号1011384  更新日 2024年2月14日

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選挙違反

 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。

 候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

選挙違反(選挙犯罪)の例

買収罪

金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。

金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。

また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。

利害誘導罪

特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動員に対し、その者又はその者と関係のある団体(寺院、会社、学校等)に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用して投票をした場合に成立します。

また、利害誘導に応じたり、利害誘導を促したりした場合も処罰されます。

選挙妨害罪
有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。
投票に関する罪
詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、投票を偽造しまたは増減すること、投票所又は開票所などで正当な理由なく、有権者が投票するのに指示したり勧誘したりして投票に干渉すること、また、投票内容を知ろうとすることなども処罰されます。

罰則

 選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの処罰が科せられます。

 それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。

選挙権・被選挙権の停止
選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することも出来なくなります。
連座制
連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書親族など)が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。

少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。

 満20歳未満の者が犯罪を犯した場合、通常、少年法により、懲役などの刑罰が科せられる刑事処分ではなく、少年院への送致などの保護処分が適用されることとなります。

 一方、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制の対象となる場合(候補者の子による買収罪など)には、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合、原則、保護処分ではなく刑事処分の対象になり、連座制も適用されることとなります。

 なお、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制の対象とならない場合でも、家庭裁判所は、刑事処分の対象とすることができますが、それを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととされています。

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