禁止・規制される主な選挙運動

ページ番号1011382  更新日 2024年2月15日

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戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

 いかなる者も、特定候補者の氏名をあげて、投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼したりする目的で、選挙人の家庭、会社、事務所、商店などを訪問することは禁止されています。

 この場合、かならずしも家屋内に入らなくても、庭先、軒先などであっても戸別訪問とみなされます。

 また、選挙人宅を訪問するという直接的な選挙運動でなくても、戸別に後援会の開催や演説を行うことの告知を歩いて行う行為等も類似した行為として罰せられます。

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2)

 いかなる者も、選挙人に対して選挙での投票依頼などを目的に署名を集めたり、後援会加入などの署名運動をしたりすることはできません。

人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)

 いかなる者も、選挙人に対して、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表してはいけません。

 新聞、ラジオ、演説、ポスター、チラシなど、いっさいの公表が禁止されています。

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)

 選挙運動に関して、飲食物を提供することは、それがいかなる名義のものであっても、原則として禁止されています。

 候補者が第三者に提供することはもちろん、第三者が候補者や選挙運動員に提供することも禁止されています。

 禁止される飲食物は、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子ならびに選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(数量制限あり)を除いたいっさいの飲食物です。

気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)

 いかなる者も選挙運動のために気勢を張る行為をすることは禁止されています。

 自動車を何台も連ねて走ったり、鉢巻やタスキがけで隊列等を組んで往来したりすること、街頭演説に聴衆を集めるためにサイレンを吹き鳴らすなどの行為は、禁止されています。

文書図画の頒布(公職選挙法第142条、第149条)

 選挙管理委員会の発行する選挙公報のほかに、選挙運動のために使用する文書図画は以下のものを除いて一切頒布できません。

  • 選挙運動用通常はがき(郵便局で「選挙用」である旨の表示を受けたもののみ)
  • 選挙運動用ビラ(選挙管理委員会が交付する証紙が貼り付けられたもののみ)
  • 選挙運動用広告を掲載した新聞

 なお、選挙運動用通常はがき、選挙運動用ビラの頒布できる枚数は、選挙の種類によって異なります。

選挙後のあいさつ行為の禁止(公職選挙法第178条)

 いかなる者も投票日後において、当選又は落選に関して選挙人に挨拶する目的をもって、次のような行為は禁止されています。

  • 選挙人に対して戸別訪問をすること
  • 自筆の信書(個人あての手紙)及び当選又は落選に関する祝辞や見舞等の答礼のためにする信書を除くほか、文書などを頒布し、又は掲示すること。
  • 新聞又は雑誌を利用すること
  • 当選祝賀会その他の集会を開催すること

このページに関するお問い合わせ

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