寄附の禁止

ページ番号1011381  更新日 2024年2月14日

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三ない運動

 「三ない運動」とは、政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らない」という原則を掲げ、公平・公正な選挙を実現させるための運動です。

政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区域内のある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。

 また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

 ただし、次のものを除きます。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

禁止される具体例

  • 歳暮や年賀、中元
  • 入学祝や卒業祝、病気見舞いなど
  • 秘書等が代理で出席する結婚祝いや葬式の香典
  • 氏子である神社や檀家である寺の本堂修復などの寄附

など

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

 政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をしたりすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区域内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をしたりすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区域にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞い状等の時候のあいさつ状や電報などを出すことは禁止されています。

挨拶を目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区域にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞、テレビ、ラジオ等にだすと処罰されます。

 政治家や後援団体に対し、挨拶を目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

公民権の停止

 上記の項目で処罰されると、公民権停止の対象となります。

 公民権の停止とは、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されることです。

 寄附禁止のルールを守り、明るい選挙(選挙違反のない選挙)を実現しましょう。

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