鈴鹿市特定間伐等促進計画

ページ番号1006508  更新日 2024年3月25日

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 近年、林業従事者の減少とともに間伐などの適切な手入れが不足した森林が増えてきています。

 森林は、土壌の保全や水源のかん養などのほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしていることから、その機能を高め、集中的な間伐などの実施の促進を図るため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(間伐等促進法)が平成20年5月16日に公布・施行されました。

 その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。

 鈴鹿市ではこの法律に基づき、三重県が定める基本方針に即し、間伐を促進するための「鈴鹿市特定間伐促進計画」を策定しましたので、同法第4条第7項の規定により公表します。

 この計画は、間伐の推進状況や森林の状況などにより適宜見直しを行います。

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