店舗、事務所等の広告物(自家用広告物)の申請
店舗、事務所等の敷地内で、自己の営業のために設置する屋外広告物(自家用広告物といいます。)は、1方向の表示面積の合計が10平方メートルを超えると、市の屋外広告物の許可が必要です。
1方向の表示面積とは、店舗や事務所にある広告物の表示面積を、東西南北ごとの方向別に合計したものです。広告物の表示面積は、建物に付属している壁面や屋上の広告だけでなく、敷地内に立っている広告板や広告塔の表示面積も合計します。
屋外広告物の設置や管理を業者に発注する場合は、登録業者へ依頼してください。登録業者は、広告主に代わって屋外広告物の申請手続きをすることができます。屋外広告業を営もうとする者は、三重県への登録が義務づけられています。
登録業者は、屋外広告業登録業者一覧表(三重県のページ)でご確認ください。
自家用広告物の申請(許可地域)
店舗、事務所等において、自己の営業のために設置する屋外広告物(自家用広告物といいます。)で、表示面積の合計が1方向10平方メートルを超えるものを設置する場合は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)を都市計画課へ提出してください。許可の基準と申請の方法は、次の表のとおりです。
壁面広告
- 面積の制限
- 同一壁面の1/2以下
- 高さの制限
- 取付壁面の上端を超えないこと
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
突出広告
- 面積の制限
- 20平方メートル以下(1面の面積)
- 高さの制限
- 取付壁面の上端を超えないこと
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
屋上広告
- 面積の制限
- 制限なし
- 高さの制限
-
- 広告物上端までの地上高51メートル以下
- 広告物の高さが20メートル以下または取付位置の地上高の2/3以下
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
広告板
- 面積の制限
- 35平方メートル以下(1面の面積)
- 高さの制限
- 10メートル以下
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
広告塔
- 面積の制限
- 70平方メートル以下(面積の合計)
- 高さの制限
- 15メートル以下
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
サインポール
- 面積の制限
- 5平方メートル以下(1面の面積)
- 高さの制限
- 7メートル以下
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
許可の期間は原則1年以内ですが、建築主事の確認を受けた堅ろうな広告物等は、3年以内です。許可期間満了後も引き続いて掲示する場合は、継続許可の手続きをしてください。許可期間が満了する10日前までに、屋外広告物継続許可申請書を都市計画課へ提出してください。
自家用広告物の申請(禁止地域)
店舗、事務所等において、自己の営業のために設置する屋外広告物(自家用広告物といいます。)で、表示面積の合計が1方向10平方メートルを超えるものを設置する場合は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)を都市計画課へ提出してください。
住居専用地域や特定の道路の沿線などでは、原則として広告物を掲示できませんが、店舗や事務所等の自家用広告物は、基準が厳しくなりますが掲示することができます。屋外広告物を原則として掲示や設置ができない地域は、「屋外広告物を掲示するには」のページの「禁止地域-屋外広告物を掲示できない場所」をご覧ください。
禁止地域での、自家用広告物の許可の基準と申請の方法は、次の表のとおりです。
壁面広告
- 面積の制限
-
同一壁面の1/4以下
- 高さの制限
- 取付壁面の上端を超えないこと
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
突出広告
- 面積の制限
- 10平方メートル以下(1面の面積)
- 高さの制限
- 取付壁面の上端を超えないこと
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
屋上広告
- 面積の制限
- 制限なし
- 高さの制限
-
- 広告物上端までの地上高51メートル以下
- 広告物の高さが7メートル以下かつ取付位置の地上高の1/3以下
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
広告板
- 面積の制限
- 15平方メートル以下(1面の面積)
- 高さの制限
- 5メートル以下
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
広告塔
- 面積の制限
- 40平方メートル以下(面積の合計)
- 高さの制限
- 5平方メートル以下
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
サインポール
- 面積の制限
- 5平方メートル以下(1面の面積)
- 高さの制限
- 5メートル以下
- 許可の期間
- 1年以内
- 申請書
- 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
- 添付書類
-
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
- 道路占用・道路使用許可証の写し
- 工作物の建築確認済証の写し
- 申請書提出先
- 都市計画課 本館9階 窓口番号96
許可の期間は原則1年以内ですが、建築主事の確認を受けた堅ろうな広告物等は、3年以内です。許可期間満了後も引き続いて掲示する場合は、継続許可の手続きをしてください。許可期間が満了する10日前までに、屋外広告物継続許可申請書を都市計画課へ提出してください。
許可手数料
店舗や事務所等の自家用広告物の許可手数料は、東西南北ごとの方向別の屋外広告物の表示面積の合計で決まります。広告物の面積は、建物の壁面や屋上の広告だけでなく、敷地内に立っている広告板や広告塔の表示面積も合計します。
面積の計算方法は、まず最初に東西南北の方向別に、広告物の表示面積を集計します。次に集計した方向別面積から、それぞれ10平方メートルを控除します。(10平方メートルに満たない場合は、控除後は0とします。)最後に、控除後の方向別面積を全部合計します。自家用広告物の許可手数料は、次の表のとおりです。
面積の計算は、様式集(申請書など)の手数料算定面積計算表をエクセルでご利用いただくと、自動的に計算ができます。
申請書受付後に納付書を送付しますので、手数料を取扱い金融機関または都市計画課(本館9階 窓口番号96)でお支払いください。
表示面積 |
1年以内(円) |
2年以内(円) |
3年以内(円) |
---|---|---|---|
1未満 |
300 |
570 |
840 |
1以上3未満 |
550 |
1,050 |
1,540 |
3以上5未満 |
800 |
1,520 |
2,240 |
5以上10未満 |
1,500 |
2,850 |
4,200 |
10以上20未満 |
3,000 |
5,700 |
8,400 |
20以上25未満 |
6,000 |
11,400 |
16,800 |
25以上30未満 |
6,800 |
12,920 |
19,040 |
30以上35未満 |
7,600 |
14,440 |
21,280 |
35以上40未満 |
8,400 |
15,960 |
23,520 |
40以上45未満 |
9,200 |
17,480 |
25,760 |
45以上50未満 |
10,000 |
19,000 |
28,000 |
50以上は5につき |
800加算 |
1,520加算 |
2,240加算 |
屋外広告物の掲示や設置にあたっては、掲示場所や物件の所有者または管理者の承諾を得てください。
道路上に広告物を掲示する場合は、道路占用許可と道路使用許可を受ける必要があります。道路の占用許可と使用許可については、「屋外広告物を掲示するには」のページの「占用許可-道路への設置は許可が必要です」をご覧ください。
高さが4mを超える広告板、広告塔等は、建築(工作物)確認申請が必要です。建築(工作物)確認申請については、「屋外広告物を掲示するには」のページの「確認申請-4mを超える屋外広告物は確認申請が必要です」をご覧ください。
住居専用地域や特定の道路の沿線などでは、原則として広告物を掲示できませんが、店舗や事務所等の自家用広告物は、基準が厳しくなりますが掲示することができます。屋外広告物を原則として掲示や設置ができない地域は、「屋外広告物を掲示するには」のページの「禁止地域-屋外広告物を掲示できない場所」をご覧ください。
参考資料
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都市整備部 都市計画課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9074 ファクス番号:059-384-3938
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