鈴鹿市総合特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(改正案)

ページ番号1017895  更新日 2026年9月28日

印刷大きな文字で印刷

意見募集内容

「鈴鹿市総合特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(改正案)」への意見を公募します。

「工場立地法」及び「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」に基づく緑地面積率等に係る準則の規定を加えることにより、一定の規模以上の工場が設置すべき緑地面積率等の緩和を行おうとするものです。

このたび条例改正案がまとまりましたので、皆さんからのご意見をお聴かせください。

対象者

  • 市内に在住・在勤・在学の方
  • 本市に納税義務を有する方
  • 本案に利害関係を有する方

募集期間

令和8年11月5日(木曜日)~令和8年12月7日(月曜日)

閲覧場所

産業政策課(市役所本館7階)、総務課(市役所本館4階)、地区市民センター、市ウェブサイト

意見提出方法

  1. ご意見の提出の際には、必ず住所および氏名(市外在住の方は学校名または就業先名称も記入)を記入してください。
  2. ご意見は、意見する箇所のページ番号を明記し、意見の趣旨を明瞭に記載していただきますようお願いします。ただし、全体に関する意見については、ページ番号の記載は不要です。
  3. ご意見の提出には、添付の意見提出様式を使用してください。なお、意見提出様式と同等の任意様式を使用していただくことは可能です。
  4. ご意見は、窓口(産業政策課、地区市民センター)へ直接お持ちいただくか、ファクス、電子メールまたは郵送(〒513-8701 住所不要 産業政策課宛、意見募集期間最終日の消印有効)で提出してください。

意見の取扱い

 提出いただいたご意見は、個人が特定されないように類型化してまとめ、回答と合わせて市ウェブサイトで公表するとともに、「鈴鹿市総合特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」を改正するうえでの参考とさせていただきます。

 なお、個別の回答はいたしません。また、本案に直接関係のないご意見については、一般的な市へのご意見として取り扱わせていただきます。

資料

担当課

産業政策課
電話 059-382-9045 ファクス 059-382-0304
Eメール sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。