市長の資産公開
資産公開条例とは?
概要
この条例は、正式には「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」といい、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」に基づいて、平成7年9月29日に制定されました。これは、市長が自己の地位や影響力を不正に利用して、不当な利益を受けていないことを実証するため、自己の資産や所得などを報告書にまとめて市民に公開することを義務づけるものです。
公開される内容
公開されるのは次の4つの報告書です。報告書は、それぞれの閲覧開始日から公開されます。公開の方法は、閲覧、掲示板への掲示、広報紙掲載、インターネットホームページ登載などによります。条例の規定に従い、毎年順次公開されます。
お問い合わせは、秘書課(電話 059-382-7601)まで
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