第3弾 鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援金
原油価格や電気・ガス料金などの物価高騰の影響を受けた市内ものづくり企業等に対し、事業継続に必要なエネルギー関連経費の一部を緊急支援します。
※エネルギー関連経費とは、以下3種類の経費
- 電気=特別高圧・高圧・低圧その他事業に必要な電気(電力)
 - ガス=LPガス・都市ガスその他事業に必要なガス
 - 石油関係=ガソリン・軽油・灯油・重油その他事業に必要な燃料
 
交付要件
令和6年12月から令和7年9月までに支払った(1カ月単位)エネルギー関連経費のうち、いずれか一種類のエネルギー関連経費の支払い実績が、10万円以上の中小企業、小規模事業者または個人事業主
- ※電気、ガス、石油関係の3種類のうち1種類のエネルギー関連経費のみが対象です。
 - ※市内に名称の異なる複数の会社を所有している場合は、それぞれの会社名で申請できます。
 - ※市内に複数の事業所(支店や工場など)を有する場合は、1カ月に支払ったエネルギー関連経費の電気、ガス、石油関係の3種類について、同一種類のエネルギー関連経費であれば合算できます。
 
対象
以下の1~6のすべてに該当するもの
- 市内に事業所(支店・工場など)を有する中小企業、小規模事業者または個人事業主
 - 令和6年12月から令和7年9月までに支払った(1カ月単位)エネルギー関連経費のうち、電気・ガス・石油関係のいずれか1種類のエネルギー関連経費の支払い実績が10万円以上である。
 - 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者で同号の製造業または道路貨物運送業あるいは倉庫業に属する事業を主として営んでいるもの
 - 申請日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思がある。
 - 製造・販売する商品などが公序良俗に反しないもの
 - 市税を滞納していないもの
 
※1~6に関わらず、下記に該当するものは対象外とします。
- 政治団体、宗教上の組織または団体
 - 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員などが、鈴鹿市暴力団排除条例(平成23年3月28日条例第2号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団関係者に該当する者。また、上記の暴力団、暴力団員または暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画している場合
 - 中小企業基本法上の「会社」に該当しないもの(例:医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人など)
 - 次のいずれかに該当する中小企業(以下「みなし大企業」という。)
- ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
 - イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
 - ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
 
 - 本市から同一のエネルギー関連経費に対して、支援金、補助金、その他名称のいかんを問わず交付される制度の対象事業者
 - テナント運営など(倉庫業)の場合、電気料金やガス料金の実費を別途徴収している事業者
 - 支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する事業者
 
支援金額
市内事業所において、1カ月単位で支払ったエネルギー関連経費のうち、いずれか任意で選択した同一種類のエネルギー関連経費の支払い実績が以下の金額の場合
| 
 補助対象経費  | 
 支援金額  | 
|---|---|
| 
 (1) 10万円以上 50万円未満  | 
 5万円  | 
| 
 (2) 50万円以上100万円未満  | 
 10万円  | 
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 (3)100万円以上200万円未満  | 
 20万円  | 
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 (4)200万円以上300万円未満  | 
 40万円  | 
| 
 (5)300万円以上400万円未満  | 
 60万円  | 
| 
 (6)400万円以上500万円未満  | 
 80万円  | 
| 
 (7)500万円以上 (支援上限)  | 
 100万円  | 
- ※申請は1対象者につき1回限りとし、期間中に該当する月が複数月あっても補助対象経費は任意の1カ月分のみとします。
 - ※月末締めの翌月末払いの場合で、翌月末が土曜日・日曜日で翌々月のはじめに支払った場合は、同月内に支払ったエネルギー関連経費のどちらか1つが対象です。
(例)4月使用分の5月末払い(6月2日支払)と5月使用分の6月末払い(6月30日支払)はどちらも支払いは6月ですが、対象となるのはどちらか1カ月分のみです。 - ※契約上、複数月分をまとめて、ある月に支払う場合は、1回の支払いであっても、当該月数(契約上の複数月)で割った1カ月分が対象となります。
 
提出書類
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(1-1) 物価高騰対策ものづくり企業等支援金交付申請書【第1号様式】 (Word 22.9KB)
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(1-1) 物価高騰対策ものづくり企業等支援金交付申請書【第1号様式】 (PDF 96.2KB)
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(1-1) 記入例 (PDF 332.5KB)
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(1-2) 物価高騰対策ものづくり企業等支援金交付申請額算出表兼誓約書【第2号様式】 (Word 34.3KB)
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(1-2) 物価高騰対策ものづくり企業等支援金交付申請額算出表兼誓約書【第2号様式】 (PDF 201.6KB)
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(1-2) 記入例 (PDF 272.9KB)
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(1-3) 物価高騰対策ものづくり企業等支援金交付請求書【第6号様式】 (Word 22.8KB)
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(1-3) 物価高騰対策ものづくり企業等支援金交付請求書【第6号様式】 (PDF 77.4KB)
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(1-3) 記入例 (PDF 259.4KB)
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(1-4) 石油関係経費明細表【第7号様式】 (Word 23.2KB)
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(1-4) 石油関係経費明細表【第7号様式】 (PDF 71.6KB)
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(1-4) 石油関係経費明細表【第7号様式】 (Excel 11.4KB)
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(1-4) 記入例 (PDF 229.1KB)
 
- (2)市内に事業所があることを確認できる書類(定款の写しなど)
 - (3)日本標準産業分類一覧の製造業、または運輸業の中で44道路貨物運送業あるいは47倉庫業に該当することが確認できる書類(確定申告書(税務署受付印があるもの)の写しなど)
 - (4)エネルギー関連経費の支払い完了が確認できる書類(領収書の写し、請求書+該当する通帳の写しなど)
 - (5)市税の完納証明書の写し(3カ月以内に取得したもの)
 - (6)本人確認書類の写し
 - (7)申請者名義の通帳の写し
 
申請方法
※申請の前に、必ず申請の手引きを確認してください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)17時まで(郵送の場合は当日消印有効)
申請方法
下記提出先に必要書類を直接または郵送
提出先
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 市役所別館第三2階 鈴鹿市ものづくり産業支援センター内鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事務局 宛
問合せ
鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事務局(電話059-327-5414(直通) 平日9時~17時(年末年始を除く))
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304
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