犬の登録

ページ番号1002604  更新日 2025年4月1日

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狂犬病予防法 第四条による犬の登録等

 犬を飼う場合、飼い主は犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません。
 なお、登録された犬には犬鑑札を交付をしますので、速やかに犬鑑札を首輪などに付けてください。

 令和7年4月1日から「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。

 この日以降に環境大臣指定登録機関(外部リンク)に情報の登録・変更を行うと、その情報が市に通知され、マイクロチップが鈴鹿市の鑑札と見なされます。
 窓口での犬の登録手続き、鑑札の装着が不要になります。

 ※マイクロチップが入っていない犬については、従来通り窓口での手続きと鑑札交付が必要です。
 ※環境大臣指定登録機関と民間団体(AIPO等)の登録は異なりますのでご注意ください。
 ※狂犬病予防注射済票の交付はこれまでと変わりありません。

 以下の場合は鑑札交付による犬の登録が必要です。市役所窓口でお手続きをお願いします。
 ・マイクロチップを装着していない犬
 ・令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関に登録していない犬
 ・誕生日が令和6年12月30日以前の犬のうち、令和7年3月31日以前に環境大臣指定登録機関に登録した犬

 「狂犬病予防法の特例制度」について、詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」(環境省HP)(外部リンク)をご確認ください。

 

登録申請先

環境政策課(市役所本館4階)または市内の動物病院など

登録手数料

3,000円(生涯に1回)

こんなときは

犬鑑札をなくしたとき

 環境政策課(市役所本館4階)で再交付手続きを行ってください。なお、犬鑑札の再交付には、手数料(1,600円)がかかります。

登録した犬が亡くなったとき

 30日以内に環境政策課へ届け出てください。
 ※マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に死亡届出を行うことで、市への届出が不要となります。

飼い主の氏名・住所などに変更があったとき

 30日以内に環境政策課へ届け出てください。
 ※マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に変更届出を行うことで、市への届出が不要となります。

市外から引越しされたとき

 犬鑑札を持って、環境政策課で手続きを行ってください。
 ※マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に登録・変更を行うことで、市への届出が不要となります。

飼い主の転出などで犬を飼う場所が変わったとき

 転出先の市町村にご確認の上、必要な手続きを行ってください。
 ※特例制度に参加していない市町村に転出される場合は、マイクロチップ装着の有無に関わらず、鑑札交付を受ける必要があります。

鑑札の代わりになったマイクロチップを取り外したとき

 やむを得ない事由によりマイクロチップを取り外した場合、その事由消滅後、速やかにマイクロチップを装着することが義務付けられています。
 ただし、再度の装着が困難な場合は、市の窓口に届出(マイクロチップ除去届出書の提出)をして鑑札の交付を受ける必要があります。

様式

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。