犬の登録
狂犬病予防法 第四条による犬の登録等
犬を飼う場合、飼い主は犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません。
なお、登録された犬には犬鑑札を交付をしますので、速やかに犬鑑札を首輪などに付けてください。
登録申請先
環境政策課(市役所本館4階)または市内の動物病院など
登録手数料
3,000円(生涯に1回)
こんなときは
犬鑑札をなくしたとき
環境政策課(市役所本館4階)で再交付手続きを行ってください。なお、犬鑑札の再交付には、手数料(1,600円)がかかります。
登録した犬が亡くなったとき
30日以内に環境政策課へ届け出てください。
飼い主の氏名・住所などに変更があったとき
30日以内に環境政策課へ届け出てください。
市外から引越しされたとき
犬鑑札を持って、環境政策課で手続きを行ってください。
飼い主の転出などで犬を飼う場所が変わったとき
転出先の市町村に届け出てください。
様式
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犬の登録申請書 (PDF 83.9KB)
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犬の登録申請書 (Word 48.5KB)
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犬の鑑札再交付申請書 (PDF 79.6KB)
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犬の鑑札再交付申請書 (Word 46.5KB)
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犬の死亡又は登録事項の変更届出書(犬の所在地の変更・所有者の住所の変更・所有者の変更) (PDF 22.7KB)
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犬の死亡又は登録事項の変更届出書(犬の所在地の変更・所有者の住所の変更・所有者の変更) (Excel 33.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
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