ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバーの契約に関するトラブルにご注意ください!

ページ番号1002651  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

 ショッピングモールで勧誘されてウォーターサーバーのレンタルの契約をしたが、設置方法が分からなかったので解約を申し出たところ、説明にはなかった高額な解約料を請求されたなどという相談が寄せられ、2018年6月、国民生活センターが注意を呼びかけています。
 最近では、同じくショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバーについて、レンタルだと思って契約したが、実際には説明にはなかった購入プランを契約したことになっていたため、解約を申し出ると高額な残債を請求されたなどという相談も寄せられています。
 契約時には、解約金を含め契約の内容や支払総額などを慎重に確認した上で、契約しましょう。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。