避難確保計画

ページ番号1010753  更新日 2026年3月19日

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平成29年の水防法及び土砂災害防止法改正に伴い、洪水及び高潮の浸水想定区域や土砂災害警戒区域にある要配慮者利用施設の管理者・所有者は、避難確保計画の作成及びそれに基づく訓練の実施が義務となりました。

避難確保計画の作成対象施設

作成対象となるのは、次に該当する施設です。

  • 洪水及び高潮の浸水想定区域、土砂災害警戒区域に該当する施設
  • 要配慮者利用施設として、地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設

災害リスクの確認

施設の災害リスクについて、下記の防災マップを使用して確認してください。

避難確保計画作成のための様式・資料

避難確保計画を作成又は修正したときは、防災危機管理課までメール又は郵送で提出してください。

避難確保計画に基づいた防災訓練の実施及び報告

原則として年に1回以上の頻度で訓練を実施してください。

防災訓練実施の手引き

施設において、必要に応じて御参照ください。

報告の様式

訓練実施後、下記の訓練実施結果報告書を作成し、防災危機管理課までメール、ファクス又は郵送で提出してください。

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9968 ファクス番号:059-382-7603
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