本人通知制度

ページ番号1002001  更新日 2024年2月21日

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 本人通知制度についての案内です。

制度の概要

 本人通知制度は、事前に登録した方に対して、その本人の住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの証明書を第三者に交付した場合に、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。なお、この制度は、交付を拒否したり交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。

 住民票の写し等を交付したことを通知することで、第三者による不正請求を抑止し、個人の権利の侵害を防止することを目的としています。

登録について

登録受付開始日

平成28年10月3日(月曜日)

登録ができる方

  • 本市に住民登録がある方(過去にあった方)
  • 本市に本籍がある方(過去にあった方)

※国内に住所がない方、死亡者、失踪宣告を受けた者は対象外

登録できる場所

戸籍住民課(市役所本館1階)
※受付時間 月曜日~金曜日(休日、年末年始を除く)8時30分~17時15分

登録に必要なもの

  1. 鈴鹿市本人通知制度登録申込書
    戸籍住民課にてお渡しします。もしくは、下記からダウンロードもできます。
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類
    • マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポートなどの顔写真付の官公署発行の証明書の場合は1点
    • 上記の本人確認書類がない場合は健康保険証・年金手帳・医療受給者証などから2点
    • ※代理人が申請する場合は、代理人であることがわかる書類
      • 任意代理人の場合は委任状
      • 法定代理人の場合は資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
    • ※現在の住所が確認できる書類(市外に現在住民登録されている方の場合)
      • 住民票など

通知について

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除かれた住民票の写しを含む)
  2. 住民票記載事項証明書(本市様式で発行したものに限る)
  3. 戸籍謄(抄)本(除籍・改製原戸籍を含む)
  4. 戸籍記載事項証明書(除籍・改製原戸籍を含む)
  5. 戸籍附票の写し(除かれた附票の写しを含む)

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付部数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者(個人・法人・八士業))
    ※交付請求者の氏名・住所などの個人情報は通知しません。

通知の対象とならない請求

  1. 本人、同一世帯の方からの住民票の写しなどの交付請求
  2. 本人、同じ戸籍に記載のある方、またはその配偶者および直系の尊属卑属からの戸籍謄本などの交付請求
  3. 国または地方公共団体の機関からの交付請求
  4. 弁護士、司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続・紛争処理などについての代理業務に使用するための請求
  5. コンビニでの交付

その他注意事項など

登録内容を変更するとき

 登録者の住所および氏名または戸籍(本籍および筆頭者)に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、必ず「鈴鹿市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。届出用紙は戸籍住民課でお渡しします。もしくは、下記からダウンロードもできます。

登録が廃止となるとき

  1. 廃止の届出があった場合
  2. 登録内容の変更届を怠り、通知書が返戻された場合
  3. 登録者が死亡または失踪宣告を受けた場合
  4. 住民票が職権消除された場合
  5. 登録者が国外へ転出された場合
  6. 偽りなど不正手段により登録をした場合
  7. その他、登録を抹消する理由が生じた場合

郵送での登録について

 来庁するのが困難な場合は、郵送による登録申込も可能です。その際は、戸籍住民課へご相談ください。

送付先

〒513-8701
鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市戸籍住民課

申込書などの様式

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。