みなし住居地届出に伴う特定在留カード等の交付申請

ページ番号1017657  更新日 2026年8月31日

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みなし住居地届出に伴う特定在留カード等の交付申請について

 入管法及び特例法に規定する居住地の届出と同時の場合に限り、市区町村窓口で特定在留カード等の申請を行うことができます。
 申請に利用する顔写真は、窓口で撮影したものに限らせていただきますので、予めご了承ください。

(1)特定在留カード

対象者

  • 中長期在留者

対象の手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 在留資格変更等に伴う住居地届出
  • 住居地の変更届出

必要書類等

  • 在留カードまたは在留カード後日交付される旨の記載のある旅券

(2)特定特別永住者証明書

対象者

  • 特別永住者

対象の手続き

  • 住居地の変更届出

必要書類等

  • 特別永住者証明書

手続き場所

(1)鈴鹿市マイナンバーカードセンター

ところ

鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1鈴鹿ハンター2階)

電話:059-382-1213

とき

平日(水曜日を除く)10時~18時(火曜日は19時まで)、土曜日・日曜日 9時~17時

※休業日:水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)

※システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。

(2)鈴鹿市役所

ところ

鈴鹿市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口)

電話:059-327-5056

とき

月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)

8時30分~17時15分


注意事項

  • 申請及び受け取りには、ご本人の来庁が必要です。
  • 特定在留カード等の申請には、受付から申請完了までに1時間程度かかります。時間に余裕をもってご来庁ください。
  • システムの都合上、受付時間によっては、同日中に手続きができない場合がありますので予めご了承ください。
  • 市区町村窓口における特定在留カード等の申請は、入管法に規定する居住地の届出と同時でない場合は受付することができません。
  • 日曜窓口にてみなし住居地の届出を行った場合は、同時に特定在留カード等の申請を受付することができません。

 ※本ページ下部の「特定在留カード等を後日申請する場合」をご確認ください。


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特定在留カード等を後日申請する場合

 後日改めて、特定在留カード等の申請をする場合は、以下の各窓口で申請手続きをしてください。
 ※現在お持ちの在留カードの種類等により、有料となる場合があります。

特定在留カード
地方出入国在留管理官署
特定特別永住者証明書
鈴鹿市 戸籍住民課 届出窓口G(8~14番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(管理・個人番号G)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。