印鑑登録廃止の方法

ページ番号1009593  更新日 2024年2月15日

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 登録している印鑑を改印するときや、印鑑登録証を紛失したときなどに行う印鑑登録廃止の手順についての案内です。

 登録している印鑑を改印する場合や、印鑑登録証を紛失した場合などには、以前に登録した印鑑登録を廃止する必要があります。

 印鑑登録廃止は、即日廃止できる場合とできない場合があります。

申請窓口

戸籍住民課または地区市民センター

 戸籍住民課は混雑時、1時間以上お待ちいただくことがあります。時間に余裕を持ってお越しください。

廃止手数料

不要

印鑑登録廃止の手順

 印鑑登録廃止の手続きは、廃止する印鑑登録証の有無やどなたが来庁して申請するかによって変わります。それぞれの場合に合わせて、下記ページの手順をご覧ください。また、どの申請に当てはまるか、印鑑登録廃止フローチャートもご覧ください。

廃止する印鑑登録証が有る場合

廃止する本人が来庁して申請する場合

廃止する本人以外が来庁して申請する場合

廃止する印鑑登録証が無い場合

廃止する本人が来庁して申請する場合

廃止する本人以外が来庁して申請する場合

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(証明)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。