緊急時の対応について

ページ番号1015492  更新日 2026年2月17日

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緊急時の措置発令時の処置及び注意事項

 

光化学スモッグ注意報等の緊急時の措置が発令された場合には、地域住民の方や学校・幼稚園・保育所等においては、

次表の処置及び注意事項に留意し、被害の未然防止に努めてください。

緊急時の措置

区分

処置及び注意事項

予報

  1. 屋外での特に過激な運動はさける。
  2. 学校、幼稚園、保育所等では、緊急時連絡ルートによる注意報発令の連絡に注意する。
  3. 目やのどに異常を感じた場合は、「被害発生時の処置」により適切な処置を行う。
注意報
  1. 屋外になるべく出ない。
  2. 学校、幼稚園、保育所等では、できるだけ屋外の運動をさけ、屋内に入る。
  3. 目やのどに異常を感じた場合は、「被害発生時の処置」により適切な処置を行う。
警報
  1. 屋外には出ない。
  2. 学校、幼稚園、保育所等では、屋外の運動はやめて屋内に入り、窓を閉鎖するなどの措置をとる。また、児童・生徒の健康状態を観察し、被害者の発生に注意する。
  3. 目やのどに異常を感じた場合は、「被害発生時の処置」により適切な処置を行う。
重大警報
  1. 屋外には出ない。
  2. 学校、幼稚園、保育所等では、上欄の警報発令時の措置を徹底する。
  3. 目やのどに異常を感じた場合は、「被害発生時の処置」により適切な処置を行う。

 

被害発生時の処置

(1)被害者の処置

体に異常を感じた時は、直ちに運動等を止め、次の処置を行ってください。

  1. 眼に異常(刺激など)を感じた場合は、洗眼する。
  2. のどに異常を感じた場合は、うがいをする。
  3. 頭痛、胸部の圧迫感などの異常を感じた場合は、しばらく安静にする。
  4. 空気清浄機などのある場合は、有効に活用する。
  5. 症状が重い場合には、医師の治療を受ける。

(2)被害発生の連絡

  1. 上記(1)被害者の処置後、環境政策課又は鈴鹿地域防災総合事務所へ連絡してください。
  2. 学校、幼稚園、保育所等において被害のあった場合は、教育委員会等を通じて連絡してください。
  3. 休日・時間外等で上記の1、2の連絡ルートが通じない場合は、三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課(電話番号:059-224-2380)へ連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。