(特定)建設作業実施届出

ページ番号1015430  更新日 2025年7月11日

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建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例に規制対象として定められた作業を(特定)建設作業といいます。規制基準に従って工事を行わなければなりません。

当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き(特定)建設作業を実施する場合は、市へ届出を行う必要があります。作業を始める7日前までに(届出日と作業開始日の期間は中7日以上空けて)届出してください。

オンライン申請も可能です。来庁いただく必要がなく、市役所の開庁時間外も申請可能ですので、ご活用ください。

(特定)建設作業の種類

手引きの1ページ、2ページをご覧ください。

指定地域・規制地域と届出様式

作業場所によって、法令や届出の様式が異なります。対象地域は、以下リンク先「都市計画」の地図にてご確認ください。

  • 地図上の着色のない地域は、市街化調整区域になります。
  • 作業場所が指定地域と規制地域の両方にまたがる場合は、騒音規制法、振動規制法の様式で申請してください。

指定地域

  • 都市計画法に定める以下の地域
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
  • これら以外の地域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80mの区域

騒音規制法 様式

振動規制法 様式

規制地域

指定地域以外の地域(主に市街化調整区域)は、三重県生活環境の保全に関する条例で規制されています。

ただし、以下の地域は除きます。

  • 都市計画法により定められた工業専用地域
  • 建築基準法第2条第1号に掲げる建築物の敷地境界線から500mを超える地域

三重県生活環境の保全に関する条例 様式

提出期限

(特定)建設作業開始日の7日前までに届出してください。届出日と開始日の期間は、中7日以上空ける必要があります。

例:届出から作業開始日までの流れ

日程

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

流れ

届出日

 

 

 

中7日

 

 

 

開始日

(特定)建設作業を20日に開始する場合、12日までに届出してください。ただし、12日が休日であるときは、その前日までに届出が必要です。

提出書類

  • 届出様式 2部(届出用1部、事業者控え用の写し1部)※1
  • 位置図(附近の見取図)
  • 工程表※2

1押印不要。建設作業の種類ごとに提出してください。

1オンライン申請で入力フォームに必要事項を入力して申請される場合は、届出様式の作成を省くことが出来ます。

2(特定)建設作業の工程を明記したもの。

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提出方法

いずれかの方法で申請してください。

オンライン申請

以下のリンクから申請してください。申請後、送信完了メールが届きます。

郵送申請

事業者控え用の写しを返送するため、切手を貼付した返信用封筒を同封し、以下の宛先に郵送してください。

 〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号

 環境政策課 環境保全G 宛て

窓口申請

市役所の開庁時間内に、本館4階 44番窓口 環境政策課へお越しください。
 

その他

  • 工事計画の策定にあたっては,工事現場の周辺状況等を調査のうえ、極力低騒音・低振動の工法や建設機械の採用に努めてください。
  • 工事の施工にあたっては、周辺住民に対して、あらかじめ工事の概要、作業時間防止対策などについて十分説明し、理解を得るよう努めてください。
  • 周辺住民に対しては、工事の責任者を明確にし、苦情があった場合には速やかに対応してください。
  • 騒音・振動を伴う作業は、日曜日、祝日等の休日や早朝、夜間には原則として行わないでください。
  • 機材の搬出入、時間待ち車両のエンジン音、話し声、ラジオ等などにより周辺住民に迷惑をかけないよう配慮してください。
  • 工事期間中は、粉じん等の飛散を防止するため、散水・覆い等を施すとともに、事故防止のため関係者以外の立ち入りができないよう措置を講じてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。