工場・事業所における騒音、振動に関する施設の各届出

ページ番号1015298  更新日 2025年7月11日

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 工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音や振動を発生する施設として、騒音規制法及び振動規制法で定められている施設を「特定施設」、三重県生活環境の保全に関する条例で定められている施設を「指定施設」といいます。これらの施設を設置する工場または事業場は規制の対象となります。特定施設、指定施設の設置等を行う場合は、届出が必要となります。

 また、一定の工場については、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」によって、工場における公害防止組織の整備を図るため公害防止管理者の選任と届出等が義務付けされています。

届出様式

特定施設

騒音規制法

振動規制法

指定施設

三重県生活環境の保全に関する条例

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

提出書類

  • 届出様式 各2部(届出1部、事業者控え1部)

 ※届出者が代表者以外の方の場合は、届出に関する権限についての委任状が必要です。

  • その他必要書類(配置図、図面など)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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