PM2.5(微小粒子状物質)は三重県が常時監視しています

ページ番号1002526  更新日 2024年1月23日

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 PM2.5は、三重県が24時間連続で測定(市内では算所保育所、国道23号鈴鹿)し、結果は三重県のホームページに掲載されています。

 また、三重県では、昼間の屋外における行動の指針となるよう、判断基準値を超過する場合、注意喚起を行うこととしています。鈴鹿市では、三重県が三重県北勢、中勢、南勢志摩地域に注意喚起を行う旨の連絡があった場合で、市内において高濃度となる恐れがあると判断した場合は学校などへ通知するほか、ホームページなどで周知します。

 なお、この注意喚起は、「今日はいつもより注意しましょう」という“お知らせ”であり、直ちに健康影響が出るものでも、屋外活動などを制限するものでもありませんので、冷静に受け止めて、いつもよりも慎重に行動していただくことが重要です。

 呼吸器系・循環器系疾患のある方は個人差がありますが影響を受けやすいという知見もありますので、いつもよりも体調の変化を注視してください。また、花粉症の方はいつもよりも症状が強く出る可能性がありますのでご注意ください。

PM2.5による大気汚染に係る注意喚起

三重県における注意喚起の基準

 北勢、中勢、南勢志摩地域の観測局において1地点でも以下の基準を超過した場合、北勢、中勢、南勢志摩地域を対象に注意喚起を行います。

  • 7時から17時までの間、直前3時間の1時間値の平均が、85μg/m3を超過かつ当日1時から各時間帯までの1時間値の平均が、70μg/m3を超過するおそれがあると認められる場合
  • 5時から12時までの1時間値の平均が、80μg/m3を超過した場合

鈴鹿市における注意喚起の周知基準

 次の場合、市内において高濃度となる恐れがありますので、学校などへ通知するほか、ホームページなどで周知します。

  • 鈴鹿市内の測定値の基準超過に基づき、三重県が注意喚起を行った場合
  • 隣接市(四日市市、亀山市、津市)の正午までの測定値の超過基準に基づき、三重県が注意喚起を行った場合

注意喚起の内容(行動の目安)

 外出時は、マスク(インフルエンザ用など)をするか、外出後に充分うがいをしましょう。換気や窓の開閉を控えましょう。

 呼吸器系や循環器系疾患のある方、子どもや高齢者などは、体調の変化に注意し、より慎重に行動して下さい。

※PM2.5とは…直径2.5マイクロメートル以下の超微粒子で、呼吸器疾患を誘発する恐れがあるとされています。環境基準(望ましい環境の基準値)は年平均15μg/m3、日平均35μg/m3とされています。1時間値に対する環境基準は設定されていません。また、ごく微量の場合、機器の誤差の範疇で、1時間値ではマイナス表示されることがあります。

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