共生施策について

ページ番号1014928  更新日 2025年3月19日

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 令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が交付され、同年4月1日からの施行となります。
 本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。

 本市では、外国人市民の生活に必要な情報や各種行政サービス等について、以下のウェブサイトにて公開しております。ご活用いただきますようよろしくお願いいたします。

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