障がい者の日常生活用具の給付

ページ番号1003243  更新日 2024年7月3日

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対象者

介護保険のサービスが利用できない障がい者、在宅の難病患者など

障がい者(児)・在宅の難病患者などの日常生活を容易にするため、べッドや体位変換器などの給付や、軽微な住宅改修に要する費用の一部を補助する制度です。
用具を購入する前に、障がい者手帳(特定医療費(指定難病)受給者証)・見積書などを持参の上、障がい福祉課へ申請してください。

  • ※介護保険の対象者は、種目によっては、介護保険制度との調整が必要です。
  • ※種目によっては、医師の意見書が必要です。
  • ※在宅の小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付制度もあります。

用具一覧

所得制限

18歳以上の対象者又はその配偶者の市民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外となります。

※令和6年4月から、18歳未満の障害児に係る所得制限が撤廃されました。

利用者負担

原則として費用(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。

利用者負担
所得区分 利用者負担 負担上限月額
一般(市民税課税世帯) 1割負担 37,200円
低所得(市民税非課税世帯) 0円 0円
生活保護世帯 0円

0円

※基準額を超える金額の日常生活用具を購入する場合、所得区分に関係なく、基準額との差額はすべて利用者負担となります。

様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。