障がい者の日常生活用具の給付

ページ番号1003243  更新日 2024年1月23日

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 障がい者(児)・在宅の小児慢性特定疾病児童など・在宅の難病患者などの日常生活を容易にするため、べッドや体位変換器などの給付や、軽微な住宅改修に要する費用の一部を補助する制度です。

 用具を購入する前に、障がい者手帳(小児慢性特定疾病医療費医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証)・見積書を持参の上、障がい福祉課へ申請してください。
※介護保険の対象者は、種目によっては、介護保険制度との調整が必要です。
※種目によっては、医師の意見書が必要です。詳しくは、障がい福祉課まで。

対象者

介護保険のサービスが利用できない障がい者、在宅の小児慢性特定疾患児、在宅の難病患者など

用具の例

特殊寝台・盲人用時計・点字器・ファクス・特殊マット・便器・体位変換器・クールベスト・紫外線カットクリーム・ストマ用装具・紙おむつ・ネブライザー・たん吸引器・パルスオキシメーター

様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
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