補装具の購入と修理
補装具の購入・修理にかかる費用の一部に補助を支給する制度です。
補装具を購入・修理する前に、申請が必要です。
補装具とは
補装具とは、以下の三つの要件をすべて満たすものです。
- 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に 対応して設計・加工されたもの。
- 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
- 支給に際して専門的な知見を要するもの。
補装具の一例
- 視覚障害=盲人安全つえ・義眼・遮光眼鏡
- 聴覚障害=補聴器
- 肢体不自由=車いす・義足・義手・歩行補助つえ
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等(種目・疾病により制限があります。)
※介護保険対象者は、補装具の種目によっては、介護保険でのレンタルが優先されます。
所得制限
18歳以上の対象者またはその配偶者の市民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外となります。
※令和6年4月から、18歳未満の障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。
利用者負担
原則として費用(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。
所得区分 | 利用者負担 | 負担上限月額 |
---|---|---|
一般(市民税課税世帯) | 1割負担 |
37,200円 |
低所得(市民税非課税世帯) | 0円 | 0円 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
※基準額は国によって規定されており、基準額を超える金額の補装具を購入・修理する場合、所得区分に関係なく、基準額との差額はすべて利用者負担となります。
必要書類
- 身体障害者手帳(難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証)
- 補装具費支給申請書
- 業者の見積書
- 医学的意見書
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
※医学的意見書は省略できる場合があります。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
※医学的意見書は障害の種類によって書式が異なります。三重県障害者相談支援センターホームページからダウンロードできます。
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
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