補装具の購入と修理

ページ番号1003242  更新日 2024年7月1日

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補装具の購入・修理にかかる費用の一部に補助を支給する制度です。

補装具を購入・修理する前に、申請が必要です。

補装具とは

補装具とは、以下の三つの要件をすべて満たすものです。

  • 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に 対応して設計・加工されたもの。
  • 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
  • 支給に際して専門的な知見を要するもの。

補装具の一例

  • 視覚障害=盲人安全つえ・義眼・遮光眼鏡
  • 聴覚障害=補聴器
  • 肢体不自由=車いす・義足・義手・歩行補助つえ

 

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等(種目・疾病により制限があります。)

※介護保険対象者は、補装具の種目によっては、介護保険でのレンタルが優先されます。

所得制限

18歳以上の対象者またはその配偶者の市民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外となります。

※令和6年4月から、18歳未満の障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。

利用者負担

原則として費用(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。

利用者負担
所得区分 利用者負担 負担上限月額
一般(市民税課税世帯) 1割負担

37,200円

低所得(市民税非課税世帯) 0円 0円
生活保護世帯 0円 0円

※基準額は国によって規定されており、基準額を超える金額の補装具を購入・修理する場合、所得区分に関係なく、基準額との差額はすべて利用者負担となります。

必要書類

  • 身体障害者手帳(難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証)
  • 補装具費支給申請書
  • 業者の見積書
  • 医学的意見書
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの

※医学的意見書は省略できる場合があります。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。

※医学的意見書は障害の種類によって書式が異なります。三重県障害者相談支援センターホームページからダウンロードできます。

※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。