補装具の購入と修理

ページ番号1003242  更新日 2024年1月23日

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 障がいのある方の障がいを軽減し、職業的機能を向上させ、日常生活が容易にできるよう必要な用具を購入・修理する費用の一部を補助します。

 補装具を購入・修理する前に、障がい福祉課へ見積書・身体障害者手帳・障がい者本人の個人番号を証明するものなどを持参の上、申請してください。

  • ※介護保険の対象者は、補装具の種目によっては、介護保険制度との調整が必要です。
  • ※補装具の種目により、医師の意見書が必要です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等(種目・疾病により制限があります。)

補装具の例

  • 視覚障がい者=盲人安全つえ・義眼・眼鏡
  • 聴覚障がい者=補聴器
  • 肢体障がい者=義足・義手・車いす・歩行補助つえ・歩行器・重度障がい者用意思伝達装置

※補装具の種目により、医師の意見書が必要です。

医学的意見書

様式

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。