骨髄移植ドナー支援事業

ページ番号1003193  更新日 2025年7月15日

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骨髄ドナー登録にご協力ください

毎年数万人が白血病などの重い血液の病気と診断され、そのうち2000人近くの方が骨髄バンクドナーからの移植を望んでいます。一人でも多くの患者さんを救うため、ドナー登録にご協力をお願いします。
また、鈴鹿市では、骨髄等の提供者と骨髄等の提供者が働く市内の事業者に対し助成金を交付しています。

骨髄ドナー登録できる方

  • 骨髄・末梢血幹細胞の提供について十分に理解している方
  • 18歳以上、54歳以下の健康状態が良好な方
  • 体重が男性45キログラム以上/女性40キログラム以上の方

※詳細は日本骨髄バンクのホームページをご確認ください。

骨髄ドナー登録窓口

骨髄ドナーの登録を希望される方は、三重県のホームページをご確認ください。

骨髄等の提供者と骨髄等の提供者が働く市内の事業者を支援します

鈴鹿市では、骨髄等の提供者と骨髄等の提供者が働く市内の事業者の負担を軽減し、より多くの骨髄等の移植の実現および骨髄ドナー登録者数の増加を図るため、助成金を交付します。

交付対象者

  1. 日本骨髄バンクが行う骨髄バンク事業における骨髄ドナーで、骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了した日に、鈴鹿市に住所を有する者
  2. 上記の者が骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了した日に、上記の者を雇用しており、鈴鹿市で事業活動を行う個人および法人その他の団体(ドナー休暇制度を導入している者を除く)

助成金額

  1. 提供者
    骨髄等の提供のための通院、入院日数×2万円(1回の提供につき10万円を限度とします)
    ※ドナー休暇制度を利用した日数は除きます。
  2. 雇用事業者
    骨髄等の提供のための通院、入院日数×1万円(1回の提供につき5万円を限度とします)

申請方法

骨髄等の提供を完了した日から90日以内に、以下の書類を地域医療推進課に提出してください。

  1. 提供者
  • 日本骨髄バンクが発行する骨髄バンク事業に関する手続がなされたことを証明する書類

 2.雇用事業者

  • 雇用している提供者が骨髄等の提供を完了した日において、雇用関係が確認できる書類
  • 日本骨髄バンクが発行する骨髄バンク事業に関する手続がなされたことを証明する書類(提供者が申請しない場合のみ)

提出先は以下のとおりです。
〒513-0809
三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3
健康福祉部 地域医療推進課

Eメール:chiikiiryosuishin@city.suzuka.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域医療推進課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
電話番号:059-382-9291 ファクス番号:059-384-5670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。