監査 よくある質問

ページ番号1008753  更新日 2024年2月22日

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質問住民監査請求をしたいのですが

回答

 住民監査請求は、市民の方が、市長または、市職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為などが違法または不当であるとされるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し、文書をもって、監査を求め、市が必要な措置を講じることを請求する制度です。(地方自治法第242条)
 監査請求ができるのは、鈴鹿市に住所を有する方(個人または法人)です。
 住民監査請求は、書面により行うこととされています。請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められています。請求書には、監査対象となる違法または、不当とする行為の事実を明らかにする書面を添付することが必要です。
 詳しくは、監査委員事務局へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9000 ファクス番号:059-384-3302
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