市民活動 よくある質問

ページ番号1008410  更新日 2024年2月15日

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質問ボランティアで活動をしている最中に怪我をした場合、補償してもらえる制度はありますか。

回答

 鈴鹿市では平成30年4月1日から「鈴鹿市まちづくり活動補償制度」を実施運営しています。この制度は、市内に活動拠点を置き、計画的・継続的に公益活動を行っている市民活動団体や地域づくり活動団体等が行う公益活動中の事故に対して一定の範囲の中で補償する制度であり、補償内容は傷害補償、疾病補償、賠償責任補償があります。 

 また、この制度は事前申込(※)や保険料の支払いは必要なく、保険料は市が負担します。ただし、イベントや行事等の来場者や観覧者はこの制度の対象とはなりませんので、別途保険の加入をご検討ください。

 一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。計画に無理がないか、危険性がないかを確認していただくとともに、安全管理に十分努めていただくようお願いします。

※個人で活動しているボランティアについては、手続きが必要ですので、地域協働課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 地域協働課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8695 ファクス番号:059-382-2214
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