健全化判断比率及び資金不足比率

ページ番号1006611  更新日 2024年8月27日

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 平成19年6月、国会において、自治体の財政破綻を未然に防ぐことを目的に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法が成立しました。

 これにより、財政の健全度を判断する4つの指標である健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と公営企業の経営の健全化を判断する指標である資金不足比率を決算に基づいて算定してその結果を公表しなければならないことになりました。

 また、その結果が一定以上の水準になった場合に財政の早期健全化や再生が義務付けられました。

  • 財政の早期健全化
    地方公共団体は、健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政状況が悪化した要因を分析し、早期健全化判断基準未満にすることを目標とした財政健全化計画を定めなければなりません。
  • 財政の再生
    地方公共団体は、さらに財政状況が悪化し財政再生基準以上になった場合には、早期健全化判断基準未満にすることを目標とした財政再生計画を定めなければなりません。
  • 公営企業の経営の健全化
    公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合には、経営状況が悪化した要因を分析し、経営健全化基準未満にすることを目標とした経営健全化計画を定めなければなりません。

令和5年度決算に基づく健全化判断比率等について

健全化判断比率

 令和5年度決算に基づく健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字が生じないため、将来負担比率は充当可能財源などが将来負担額を上回ったため算定されませんでした。また、実質公債費比率は早期健全化基準を下回りました。

(単位:%)

健全化判断比率

比率区分

市の算定結果

早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率

-(黒字)

11.44

20

連結実質赤字比率

-(黒字)

16.44

30

実質公債費比率

1.5

25

35

将来負担比率

-(将来負担なし)

350

-(設定なし)

公営企業の資金不足比率

 令和5年度決算に基づく各公営企業の資金不足比率についても、資金不足を生じた公営企業はないため、算定されませんでした。

(単位:%)

公営企業の資金不足比率

会計名

資金不足比率

経営健全化基準

水道事業会計

-(資金不足なし)

20

下水道事業会計(公共下水道事業)

-(資金不足なし)

20

下水道事業会計(農業集落排水事業)

-(資金不足なし)

20

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