住宅用地の特例措置

ページ番号1002058  更新日 2024年1月23日

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 固定資産税および都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋のうち、総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
イ 専用住宅

居住部分の割合

住宅用地の率

全部

1.0

ロ ハ以外の併用住宅

居住部分の割合

住宅用地の率

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

居住部分の割合

住宅用地の率

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

住宅用地の特例

 住宅用地については、その税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられており、下表の特例額となります。

  1. 小規模住宅用地
    住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートル以下の土地
  2. 一般住宅用地
    住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地

※10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。

 

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

価格の6分の1の額

価格の3分の1の額

一般住宅用地

価格の3分の1の額

価格の3分の2の額

住宅を取壊した場合

 1月1日(賦課期日)現在、住宅が取り壊された土地は「住宅用地」として認められなくなりますので、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなり、固定資産税・都市計画税が上がることになります。なお、住宅用地の認定は、賦課期日現在で行います。

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