子どもの定期予防接種

ページ番号1003037  更新日 2024年4月3日

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子どもの予防接種のお知らせ・実施医療機関一覧

※広報すずか4月5日号に折り込みました。

予防接種予診票の交付

赤ちゃんが生まれたとき

 生後2か月を迎える頃に予診票を自宅へ郵送します。生後2か月を過ぎても予診票が届かない場合は、地域医療推進課までご連絡ください。

鈴鹿市に転入されたとき・予診票を紛失したとき

 地域医療推進課または地区市民センター(一部の予防接種を除く)で再交付しますので、対象者の母子健康手帳と身分証明書(保険証等)、保護者の身分証明書を持ってお越しください。

MRワクチンについて

 MRワクチンは、麻しん・風しん混合ワクチンです。
 麻しんや風しんは特別な治療法がないため、かかる前に予防接種を受けることが重要です。

MR定期接種対象者

  • 第1期:生後12月~24月未満
  • 第2期:5・6歳で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
  • ※令和6年度のMR第2期対象者は、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方です。
  • ※MR第2期の対象期間は、令和7年3月31日までです。体調のよいときに、早めに接種をうけましょう。

日本脳炎、DT(ジフテリア・破傷風)ワクチンについて

日本脳炎

  • 第1期:生後6月~7歳半未満の間に3回
  • 第2期:9歳~13歳未満の間に1回

DT

第2期:11歳~13歳未満の間に1回

※乳幼児期に接種を受けたDPT(ジフテリア・百日せき・破傷風)ワクチンの免疫力を高めるための追加接種です。

ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチンについて

ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチン任意接種費用の助成について

 ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチンの積極的な接種勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方が、定期接種対象年齢を超えてからヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を自費で受けた場合に、接種費用を助成します。
 詳しくは下記をご覧ください。

定期接種の対象者

  1. 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
    ※令和6年度の対象者は、平成20年4月2日から平成25年4月1日生まれの女子です。
  2. 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子(1を除く)
  • ※対象者にはお知らせを送付しています。対象者でお手元に予診票がない方は、地域医療推進課までお問い合わせください。
  • ※HPVワクチンの詳細は、下記の説明書や厚生労働省のホームページなどでご確認ください。

積極的な接種勧奨の差し控えは終了しました

 HPVワクチンは、接種後にワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛が見られたことから、平成25年6月14日以降、積極的な接種勧奨差し控えの状態が長く続いていましたが、国において、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められた事により、令和3年11月26日、接種勧奨の差し控えが終了しました。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域医療推進課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
電話番号:059-382-9291 ファクス番号:059-384-5670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。