価格高騰重点支援給付金
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、価格高騰重点支援給付金を給付します。
対象
基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
- ※住民税が課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯を除く
- ※すでに他市町において、当該給付金と同様の給付金を受給された方(世帯主)を含む世帯は除く。
給付額
1世帯あたり7万円
- ※この給付金は、法律により差押禁止および非課税です。
- ※対象世帯の内、扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を追加給付します。
- こども加算の対象者宛に、別途通知書を令和6年3月11日(月曜日)から発送します。
手続き
住民税非課税世帯
- 令和5年1月1日以前から本市に住民票がある場合
令和6年1月中旬に市から送付した確認書に必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送してください。
※お手元の確認書では申請期限が令和6年3月8日(金曜日)までとなっておりますが、申請期限を令和6年3月29日(金曜日)までに延長いたしますので、確認書をまだ提出されていない方は、お手続きをお願いいたします。(令和6年3月29日(金曜日)当日消印有効) - 令和5年1月2日以降に転入された場合
給付金の対象となる世帯は申請が必要です。- ※令和6年3月29日(金曜日)までに、鈴鹿市役所2階価格高騰重点支援給付金受付専用窓口にて申請をお願いいたします。
- ※本人確認書類、振込先確認書類を持参いただき申請してください。
- ※日本国内に入国された方は、パスポートも併せてご持参いただきますようお願いいたします。
郵送でも申請できます。(令和6年3月29日(金曜日)当日消印有効)
子ども加算(新生児又は別世帯の扶養児童)
- 令和5年12月1日から令和6年6月30日までに出生した児童又は、申請者と別世帯だが申請者が扶養している平成17年4月2日から令和6年6月30日までに出生した児童については、別途申請が必要となります。鈴鹿市役所2階価格高騰重点支援給付金受付専用窓口にて申請をお願いいたします。
- 郵送でも申請できます。
注意事項
給付金の支給対象外となる場合
- 住民税課税相当の収入がある世帯員がいる場合
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合
- すでに他市町において、当該給付金と同様の給付金を受給された方(世帯主)を含む世帯は除く
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきます。
世帯分離について
基準日(令和5年12月1日)翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
修正申告により令和5年度住民税が非課税になった場合
基準日(令和5年12月1日)以降の修正申告などにより令和5年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、申告の控えを持参の上、申請してください。
支給に関する問合せ
価格高騰重点支援給付金専用電話
0120-515-245(通話無料)
受付時間
平日午前8時30分~17時15分
「給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、振込手数料などを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに本市の窓口または最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康福祉政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9012 ファクス番号:059-382-7607
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