都市整備 その他 よくある質問

ページ番号1008492  更新日 2024年1月23日

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質問住居表示制度とはどのような制度ですか

回答

 住所の表わし方には「○○町××番地」というものがあります。この「××番地」の××という数字(地番)はもともと、わたしたちの住所を表わすために付けられたものではありません。明治時代のはじめに、主に徴税の目的をもって土地に付けられた符号で、その後、不動産登記制度の実施と戸籍法の改正により、「番地」という呼び方で使われたものが現在の住所の表示方法として一般化したものです。
 地番は、1軒の家で1つとは限りません。同じ地番に多数の家が建っている場合もあれば、1軒の家でいくつかの地番に分かれている場合もあります。また、土地の売買などに伴って分筆・合筆が行われ、枝番・欠番ができて複雑になっていき、その地番を住所として使うことにより、住所の所在がわかりにくいものになったりします。さらには、町の境界が入りくんでいて、その区域がどこまでなのか分からないといったことがよくあります。このように複雑な町界・地番は、わたしたちの日常生活に少なからず不便や混乱を及ぼしています。
 そこで、このようなことを解消し、わかりやすく整然とした住所とするために、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が制定され、多くの都市で住居表示が実施されることになりました。
 鈴鹿市では、昭和47年度から現在まで第1次から第24次にわたる事業を実施し、住居表示実施済地域の面積が25.63平方キロメートルとなっています。
 住居表示については、市街地整備課(電話059-382-9025)までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ:059-382-9025 市街地整備グループ:059-382-9047 公園緑地グループ:059-382-9027
ファクス番号:059-382-7615
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