印鑑登録証 よくある質問
質問結婚して姓が変わりましたが、印鑑登録はどうなりますか
回答
「名」だけの印鑑で登録している場合は、お持ちの印鑑登録証のカードをそのまま継続して使うことができます。特別な手続きは必要ありません。ただし、結婚後も鈴鹿市に住所がある場合に限ります。
「氏名」または「氏」の印鑑で登録している場合は、自動的に廃止になります。再度、印鑑登録の手続きを行ってください。
【例】鈴鹿花子さんが結婚して、三重花子になった場合
- 「花子」で登録しており、引き続き市内に住むなら、継続して使えます。
- 「鈴鹿」または「鈴鹿花子」で登録していたら、自動的に廃止になります。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課(証明)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。