新型コロナウイルスワクチンの有効期限の取扱いについてお知らせします

ページ番号1010073  更新日 2024年1月24日

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 新型コロナウイルスワクチンの有効期限について、各社ワクチンの有効期限は次のとおりです。接種証明書などに添付しているワクチンシールの一部には、本お知らせ以前の有効期限が印字されているものも流通し、使用されていますのでご注意ください。

ワクチンの有効期限の設定について
 ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続きより長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。

ファイザー社ワクチン

 有効期限:18か月 ※詳しくはワクチン種別毎の【ロットNo.別 有効期限】をご確認ください。

モデルナ社ワクチン

 (12歳以上用、1価:起源株)は,令和5年2月11日をもって、すべて有効期限が到来しています。
 (12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)については、モデルナ社HPに掲載されています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域医療推進課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
電話番号:059-382-9291 ファクス番号:059-384-5670
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