鈴鹿市しあわせ環境基本条例 本文
前文
わたしたちのまち鈴鹿は,恵まれた自然環境と調和した「緑の生産都市」として着実に発展してきた。
しかしながら,近年の社会経済活動の拡大,都市化の進展,生活様式の変化などに伴い,本市においても従来の環境行政の枠組みだけでは対応が困難な都市型,生活型の公害や身近な自然の減少などの問題が顕在化し,さらに個人,都市の活動そのものが直接,間接に地球規模で環境に影響を与えており,このことが人類を含めた地球上のすべての生物の持続的な生存にかかわる重大な問題となってきているため,新たな対応が求められている。
いうまでもなく,わたしたちは,健康で文化的な生活を営むために必要な安心で良好な環境を享受する権利(以下「環境権」という。)を有すると同時に,このような環境を維持し,発展させ,次世代に引き継いでいく義務を有する。この認識の下,わたしたちは,市,市民及び事業者の協働によって,人と自然,人と人が健全に共生する快適な環境を確保するとともに,市民の環境権の保護に努めるため,この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は,環境基本法(平成5年法律第91号。以下「法」という)の精神にのっとり,環境の保全形成について,基本理念を定め,並びに市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,環境の保全形成に関する施策の基本的な事項を定めることにより,これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し,現在及び将来の市民のしあわせな生活に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「望ましい環境」とは,健康で文化的な生活を営むために必要な安心で良好な環境をいう。
2 この条例において「環境の保全形成」とは,望ましい環境を保全するとともに,積極的に形成していくことをいう。
3 この条例において「環境への負荷」とは,人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全形成上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(基本理念)
第3条
環境の保全形成は,すべての市民の取り組みにより望ましい環境を確保するとともに,その環境及びその環境を確保することの意義を次世代へ引き継いでいくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全形成は,環境への負荷によって環境が損なわれるおそれが生じていることにかんがみ,人を含めた自然の生態系の多様性を尊重し,自然環境の維持,保全,整備,回復及び活用を図るとともに,人と自然,人と人が健全に共生していくことができる社会の実現を目指すことを目的として行なわれなければならない。
3 環境の保全形成は,エネルギーの有効利用,廃棄物の再資源化の促進その他の環境の保全形成に関する行動により,循環型社会を築き上げることを目的として行なわれなければならない。
(市の責務)
第4条
市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,市民及び事業者と協働し,環境の保全形成に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。
2 市は,自ら行う施策の実施に際し,環境への負荷の低減及び影響に配慮し,環境の保全形成に努めなければならない。
3 市は,広域的な環境の保全形成のため,国,県及び他の地方公共団体と協力し,環境の保全形成に関する施策の推進に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条
市民は,基本理念にのっとり,市及び事業者と協働し,環境の保全形成に努める責務を有する。
2 市民は,基本理念にのっとり,自主的かつ積極的にその日常生活における環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条
事業者は,基本理念にのっとり,市及び市民と協働し,環境の保全形成に努める責務を有する。
2 事業者は,基本理念にのっとり,自主的かつ積極的にその事業活動による環境への負荷の低減に努めなければならない。
3 事業者は,環境の保全に関する情報について積極的に公開に努めなければならない。
(施策の策定等に係る基本方針)
第7条
環境の保全形成に関する施策の策定及び実施は,基本理念にのっとり,次に掲げる事項を基本として,各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ,総合的かつ計画的に行われなければならない。
(1)人と自然の共生のため,大気,水,土壌等環境の自然的構成要素を良好な状態に維持,保全,回復を図るとともに,生態系の多様性の確保,野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保に努めること。
(2)人と人が共生できる社会の構築のため,人と自然にやさしい,うるおいとやすらぎのあるまちづくりを推進すること。
(3)資源及びエネルギーの消費抑制及び有効利用を図ることができる循環型社会を構築すること。
(4)自発的及び体験的学習を重視した環境の保全形成に関する教育及び学習機会の提供に努めること。
(環境基本計画)
第8条
市長は,環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,鈴鹿市しあわせ環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)環境の保全形成に関する目標及び施策の方向
(2)前号に掲げるもののほか,環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は,環境基本計画を定めるに当たっては,あらかじめ次条に規定する鈴鹿市環境審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は,環境基本計画を定めたときは,遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。
(環境審議会)
第9条
法第44条の規定に基づき,鈴鹿市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1)環境基本計画に関すること
(2)前号に掲げるもののほか,環境の保全形成に関する基本的事項
3 審議会は委員10人以内で組織する。
4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1)市民から公募した者
(2)環境の保全形成に関し学識経験を有する者
(3)前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
5 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
6 前各号に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(年次報告書)
第10条
市長は,環境の状況,環境の保全形成に関して講じた施策について,年次報告書を作成し,公表しなければならない。
(情報の収集及び提供)
第11条
市長は,環境の保全形成に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。
(自発的な活動の促進)
第12条
市は,市民,事業者又はこれらの者が構成する民間の団体(以下民間団体という。)による自発的な環境の保全形成に関する活動の促進に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第13条
市は,その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り,環境の保全形成に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。
2 市は,市民,事業者,民間団体等の参加及びこれらのものとの協働により,環境の保全形成に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。
(財政上の措置)
第14条
市は,環境の保全形成に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成11年6月5日から施行する。
(鈴鹿市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)
2 鈴鹿市報酬及び費用弁償等支給条例(昭和24年鈴鹿市条例第58号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項に次の1号を加える。
環境審議会委員 日額 8,600円
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