鈴鹿市まちづくり活動補償制度

ページ番号1002621  更新日 2024年2月29日

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鈴鹿市まちづくり活動補償制度の概要と手続き

 鈴鹿市では、様々な分野で自主的に組織された団体等による公益活動が行われています。これらの活動を行う上では安全対策に十分配慮することが必要ですが、対策を講じたにも関わらず不測の事故が発生する可能性があります。このことから、市民の皆さんが安心して公益活動に参加できるとともに、活動のさらなる活性化を目的とした見舞金制度として、鈴鹿市まちづくり活動補償制度を平成30年4月1日から導入しています。

 この制度は市民のみなさんが安心してまちづくり活動が行えるよう、万が一の事故に備えた見舞金制度ですが、一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。無理のない活動計画のもと、事故の防止に努めましょう。

補償の対象となる活動

下記の1,2いずれも満たす活動が対象となります

  1. 以下の4つの要件をすべて満たす活動
    • 市内に活動拠点を置く、自主的に組織された団体または個人が行う活動
    • 無報酬の活動(交通費等の実費弁償程度は無報酬とみなします)
    • 公益性のある活動
    • 計画的・継続的に行われる活動
  2. 活動前に以下の資料が準備できている活動
    •  団体の規約や会則
    •  活動の計画性を確認できる資料
      (地域内への回覧文書や年間事業計画書などで開催場所、日時及び活動内容が確認できるもの)
    • 活動者名簿(スタッフや活動者等のすべての関係者が記載されたもの)
      なお、名簿の記載内容は【氏名+住所】や【氏名+電話番号】などの名簿だけで個人を特定することできることが必須条件です。
      ※【氏名のみ】の名簿は本制度における活動者名簿として取扱うことができませんので御注意ください。

対象事故と対象者

対象事故

対象者

傷害事故 団体の代表者、スタッフ、参加者、個人ボランティア活動者
特定疾病事故 団体の代表者、スタッフ、参加者、個人ボランティア活動者
一般疾病事故 団体の代表者、スタッフ、参加者、個人ボランティア活動者
賠償責任事故 団体自身、団体の代表者、スタッフ、個人ボランティア活動者

※「参加者」とは、まちづくり活動に携わる方を指しており、イベントや行事の来場者、観覧者及びまちづくり活動によって生じる利益を単に受益する方は含みません。

※この制度の詳しい内容は、「鈴鹿市まちづくり活動補償制度の概要」をご覧ください。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 地域協働課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8695 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。