厚生労働省 求職者支援制度の特例措置について

ページ番号1009574  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

 求職者支援制度は、雇用保険と生活保護の間をつなぐセーフティーネットとして、雇用保険を受給できない非正規雇用労働者の方を主な対象としており、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する機会を提供しております。
 今般、令和4年(2022年)3月末まで求職者支援制度を利用しやすくなる特例措置を設けています。

〔ポイント1〕働きながら訓練が受講しやすくなりました

  • 給付金の本人収入の上限を、シフト制で働く方などは月8万円以下から月12万円以下にしています
  • 働きながら訓練を受けて今の職場で正社員転換を目指す方なども対象にしています

〔ポイント2〕親や配偶者と同居している方などが、給付金を受給しやすくなりました

給付金の世帯収入の上限を、月25万円以下から月40万円以下にしています

〔ポイント3〕急な都合などで訓練を欠席しても、給付金を受給できるようになりました

  • 全体の2割まで訓練を休めることにしています
  • 病気や仕事などのやむを得ない理由の欠席は給付金を減額せずに支給し、それ以外の欠席は給付金を日割りで減額して支給することにしています

〔ポイント4〕短い時間・期間の訓練コースを設定しています

働きながら受講しやすい短い時間・期間の訓練コースを設定しています

 求職者支援制度の申し込みは、ハローワークで受け付けています。
 まずは、住宅地を管轄するハローワークにご相談ください。

関連ファイル

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 男女共同参画課
〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸二丁目15番18号(かんべ再開発ビル3階)
電話番号:059-381-3113 ファクス番号:059-381-3119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。