改正育児・介護休業法が令和4年4月1日から施行されます!
男女とも仕事と育児を両立できるように、「産後パパ育休制度」(出生時育児休業制度)の創設や「雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置」の義務化などの改正を行いました。
主な改正内容
令和4年4月1日から
- 育児休業制度等の従業員への個別周知・意向確認の措置が事業主の義務となります。
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
令和4年10月1日から
- 出生直後の時期に柔軟な育児休業を取得できるようになります(「産後パパ育休」の新設)。
- 育児休業を分割して取得できるようになります。
詳しい改正内容は、厚生労働省ホームページでもご覧いただけます。
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