公的年金等からの市民税・県民税特別徴収制度

ページ番号1002040  更新日 2024年1月23日

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 平成21年10月以降に支払われる公的年金等について市民税・県民税の特別徴収制度が導入されています。

 当該年度の初日である4月1日において、65歳以上の公的年金等の受給者の方で、前年中の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方は、地方税法により公的年金からの特別徴収(天引き)により納付することが義務付けられています。

 この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じることはありません。対象となる方には、6月に送付いたします納税通知書にてご案内いたしますので、ご確認ください。

対象となる方

 市民税・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、特別徴収する当該年度の初日(4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。

 ただし、次の場合には特別徴収の対象にはなりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付額(年額)が18万円未満である場合
  2. 介護保険料が年金より天引きされていない場合
  3. 当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付額(年額)を超える場合

対象となる税額

公的年金等の所得に係る市民税・県民税の所得割額および均等割額

徴収方法

例:公的年金等の所得のみで、市民税・県民税の初年度の年税額が6万円 2年目の年税額が4万5,000円の場合

初年度

年税額6万円

徴収方法

普通徴収
(個人納付)

普通徴収
(個人納付)

特別徴収
(年金天引)

特別徴収
(年金天引)

特別徴収
(年金天引)

徴収時期

第1期(6月)

第2期(8月)

10月

12月

2月

徴収税額

1万5,000円
年税額の4分の1

1万5,000円
年税額の4分の1

1万円
年税額の6分の1

1万円
年税額の6分の1

1万円
年税額の6分の1

 第1期(6月)と第2期(8月)は、年税額の4分の1ずつを納付書または口座引き落としで納めていただきます。10月と12月と2月に支給される公的年金等からは、年税額の6分の1ずつが徴収されます。

2年目以降

年税額4万5,000円

徴収方法

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(本徴収)

特別徴収
(本徴収)

特別徴収
(本徴収)

徴収時期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収税額

1万円
前年度の年税額の6分の1

1万円
前年度の年税額の6分の1

1万円
前年度の年税額の6分の1

5,000円
年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

5,000円
年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

5,000円
年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

 4月と6月と8月に支給される公的年金等から、前年度の年税額の6分の1ずつが徴収されます。=仮徴収

 10月と12月と2月に支給される公的年金等から、年税額から4月、6月、8月の税額(仮徴収)を差し引いた残りの税額が徴収されます。=本徴収

※平成28年10月以降の公的年金等からの特別徴収制度が見直されました。

※公的年金等以外の所得(給与所得や不動産・農業等の所得)に係る税額については、給与からの特別徴収、または普通徴収(個人納付)となります。

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このページに関するお問い合わせ

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