市民税・県民税の申告相談(本庁舎・巡回相談)

ページ番号1002023  更新日 2024年2月10日

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 令和6年度市民税・県民税の申告相談は、次のとおり行います。

郵送提出のお願い

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送での提出にご協力ください。

宛先

〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市 総務部 市民税課

来場される方へのお願い

  • 密集を避けるため、時間ごとの入場人数や、1日の受付人数を制限します。受付時間内にお越しいただいても、対応できずお帰りいただく場合があります。
  • 当日の朝に検温し、発熱などの症状がある方は、来場を控えてください。
  • 入場時に検温します。発熱がある方や風邪症状のある方は、入場をお断りする場合があります。
  • マスクを着用するとともに、会場入口でアルコールでの手指の消毒にご協力ください。
  • できる限り最小の人数でお越しください。
  • 換気を行いますので、防寒対策をお願いします。

 申告期限内に提出された申告書であっても、当初の市民税・県民税の課税計算にその申告の内容を反映できない場合があります。
 その場合は、後日申告内容を反映して、市民税・県民税の再計算を行い、税額が変更となる方に対しては、改めて変更通知書を送付します。
 市民の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

対象

令和6年1月1日現在、市内に住所があった方

※令和5年度の申告状況により、申告が必要と思われる方には、申告書を送付します。ただし、申告書が送付されない方でも申告が必要な場合があります。

とき

2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)

受付時間カードの配布時間

8時30分~15時45分(受付時間カードがなくなり次第終了します)
 カードに記載された時間に、改めてお越しください。

  • ※カードに記載された時間に、改めてお越しください。
  • ※密集を避けるため、時間ごとに入場できる人数や1日の受付人数を制限します。このため、受付時間内であっても、申告相談をお断りする場合があります。
  • ※駐車場や庁舎への入場は、8時からです。近隣の迷惑にならないよう、それまでの来場はお控えください。

(受付時間カードの例)

イラスト:受付時間カード1

イラスト:受付時間カード2

ところ

市役所本館12階 1203大会議室

 市役所本館で行う申告相談や巡回申告相談は市民税・県民税の申告会場です。確定申告書を提出される方は、お待ちいただいても対応できない場合があります。

 特に青色申告、土地や建物・株式の譲渡所得、特定口座の配当所得、住宅ローン控除、過去の年分や死亡者の確定申告には対応できません。

 所得税の確定申告会場は、イオンモール鈴鹿(旧ベルシティ)です。

持ち物

  • 送付された申告書
  • マスク
  • 黒インクのボールペン
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)と本人確認書類(運転免許証など)
    • ※親族などの代理で提出する場合、事前にコピーして添付してください。また、代理の方の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください。
    • ※控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者を申告する場合は、その方々の個人番号確認書類も必要です。
  • 令和5年分の所得が分かるもの
    • 営業・農業・不動産所得がある方
      収支内訳書(あらかじめ収入と経費の内訳を記載しておいてください。固定資産税、都市計画税を必要経費とする方は、納税通知書に同封されている課税明細をご利用ください)
      ※必ず各経費の集計を済ませておいてください。
    • 給与所得、年金所得がある方
      源泉徴収票
  • 所得控除を受けるために必要なもの
    • 社会保険料控除
      令和5年中に支払った分の領収書・証明書、「国民健康保険納付済額のお知らせ」「国民健康保険納付確認書」、「国民年金保険料控除証明書」、「介護保険料納付済額のお知らせ」「介護保険料納付確認書」、「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」「後期高齢者医療保険料納付確認書」など
    • 生命保険料控除、地震保険料控除
      令和5年中に支払った分の控除証明書
    • 寄附金控除
      令和5年中に支払った寄附金(寄附金控除の対象となる寄附金)の受領証明書・領収書、または特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄付額を記載した「寄附金控除に関する証明書」
    • 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
      配偶者や扶養親族の所得が分かるもの(給与や年金の源泉徴収票など)
    • 障害者控除
      身体障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書などで令和5年12月31日現在の障がいの程度が分かるもの
    • 医療費控除とセルフメディケーション税制
      • 医療費控除を受ける方
        「医療費控除の明細書」(従来の領収書添付に代わり、「医療費控除の明細書」を記載し添付することが必要になりました。)
        • ※治療ではないもの(予防接種、文書料、治療につながらない健康診断、健康食品など)に支払った代金は控除の対象になりません。
        • ※必ず人ごと病院ごとに集計し、記載しておいてください。
      • セルフメディケーション税制を受ける方
        「セルフメディケーション税制の明細書」と一定の取組(健康診査、予防接種など)を受けたことが分かる書類
      • ※医療費控除とセルフメディケーション税制を合わせて受けることはできません。
      • ※明細書の添付により、領収書の添付は必要なくなりますが、後日領収書の提示・提出を求める場合がありますので、領収書は必ず5年間は保管してください。
      • ※必ず集計し、記載しておいてください。
      なお、各明細書の様式は市民税課、各地区市民センターにて入手できます。また、市ホームページ(ホーム>生活ガイド>生活便利帳>税金>医療費控除「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」)から印刷できます。

ご注意

  • ご自分で申告書を作成された方は、完成した申告書と添付資料を郵送するか、市民税課または各地区市民センターへ直接お持ちください(申告書の控えは保管しておいてください)。
  • 確定申告書の提出が不要になった年金受給者の方が、源泉徴収票に記載されていない控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

巡回申告相談

 各地区の巡回申告相談を次の日程で行います。ご自身の居住する地区の会場へお越しください。

面談時間

9時30分~14時45分

受付時間カードの配布時間

8時30分~14時45分(受付時間カードがなくなり次第終了します)
 カードに記載された時間に、改めてお越しください。

※密集を避けるため、時間ごとに入場できる人数や1日の受付人数を制限します。このため、受付時間内であっても、申告相談をお断りする場合があります。

日程・会場

  • 2月8日(木曜日)
    久間田公民館、鈴峰公民館
  • 2月9日(金曜日)
    加佐登公民館、牧田公民館
  • 2月13日(火曜日)
    天名公民館
  • 2月14日(水曜日)
    国府公民館
  • 2月15日(木曜日)
    庄内公民館
  • 2月19日(月曜日)
    飯野公民館
  • 2月20日(火曜日)
    椿公民館
  • 2月26日(月曜日)
    箕田公民館
  • 2月28日(水曜日)
    深伊沢公民館
  • 2月29日(木曜日)
    庄野公民館
  • 3月1日(金曜日)
    河曲公民館
  • 3月4日(月曜日)
    井田川公民館
  • 3月5日(火曜日)
    合川公民館
  • 3月6日(水曜日)
    若松公民館
  • 3月7日(木曜日)
    玉垣公民館
  • 3月8日(金曜日)
    稲生公民
  • 3月11日(月曜日)
    栄公民館
  • 3月12日(火曜日)
    石薬師公民館
  • 3月13日(水曜日)
    一ノ宮地区市民センター
  • 3月14日(木曜日)
    白子地区市民センター

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。