退職所得に対する市民税・県民税

ページ番号1002019  更新日 2024年1月23日

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退職所得とは

 退職金や一時恩給など、退職により受け取る給与およびこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

納入先

退職手当などの支払を受けるべき日(退職した日)の属する年の1月1日現在の住所地が鈴鹿市の方

納入の手続き

 徴収した月の翌月10日までに、退職金などの支払者が「市民税県民税納入申告書」を納入先市区町村に提出の上、申告税額を納入してください。「市民税県民税納入申込書」が必要な場合は、市民税課までお問い合わせください。

納入申告書について

 平成28年1月1日以後の納入申告について、特別徴収義務者(支払者)のマイナンバーなどの記載が必要になりました。

申告者が法人の場合

 納入済通知書裏面の納入申告書に法人番号を記載の上、金融機関などに提出してください。

申告者が個人の場合

 個人事業主の場合は、納入申告書に個人番号の記載が必要です。

 番号法上、金融機関などでは個人番号を取り扱うことができないため、納入済通知書と表裏一体になった納入申告書には記入せずに、別途市民税県民税納入申告書を作成し、下記の書類の写しとともに市民税課へ提出してください。

個人番号確認書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票
本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

※納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。

税額の算出方法

退職所得の金額×税率(市民税6% 県民税4%)=特別徴収税額

※特別徴収税額に100円未満の端数がある場合は切り捨て

1.退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

(1,000円未満の端数切り捨て)

  • ※勤続年数が5年以内の法人役員等については、収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に1/2を乗じる措置はありません。
  • ※令和4年1月1日以降より、勤続年数5年以内の法人役員等でない方について、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分には1/2を乗じる措置はありません。
  • ※法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。

2.退職所得控除額の計算

  1. 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • ※在職中に障害者となったことによる退職の場合、上記(1)および(2)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
  • ※勤続年数に1年に満たない期間がある場合は、1年に切り上げます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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