住宅ローン控除

ページ番号1002038  更新日 2024年1月23日

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 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度とは、所得税で住宅ローン控除が適用され、かつ所得税から控除しきれなかった額がある方は、その控除しきれなかった額を翌年度の住民税から一定限度まで控除できる制度のことです。この制度は、平成20年度より、税源移譲に伴い納税者の負担が増えることへの対策として、平成11年から18年までに入居された方に対して創設されました。

 平成22年度から、住宅投資を活性化し地域経済の活性化を促す目的で新しい住宅ローン控除制度が創設され、平成21年から平成33年(令和3年)12月31日までに入居された方に対しても控除が適用できるようになりました。

対象者

平成11年から平成18年または平成21年から平成33年(令和3年)12月31日までの入居者で、年末調整や確定申告によって所得税の住宅ローン控除が適用され、所得税で控除しきれなかった金額がある方

  • ※平成19年と20年の入居者は所得税で特例が設けられており、市民税・県民税の控除対象にはなりません。
  • ※所得税と市民税・県民税では、対象となる住宅ローン控除が異なりますので、所得税では適用されても、市民税・県民税では適用されない場合があります。

対象となる居住年月日と控除額

現行の制度

居住開始年月日

個人住民税の控除限度額

~平成26年3月31日

次の(1)と(2)のいずれか小さい金額

  1. その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

平成26年4月~平成31年(令和元年)6月30日

次の(3)と(4)のいずれか小さい金額

  1. その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※
延長分

居住開始年月日

個人住民税の控除限度額

平成31年(令和元年)7月1日~平成33年(令和3年)12月31日

次の(3)と(4)のいずれか小さい金額

  1. その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※

注意

  1. 上表の「平成26年4月1日~平成31年(令和元年)6月30日」欄の「個人住民税の控除限度額」の金額は、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合です。それ以外の場合における控除限度額は、「~平成26年3月31日」欄の「個人住民税の控除限度額」の金額となります。
  2. 市民税・県民税は前年の所得に対して住宅ローン控除を適用して課税しますので、還付金は発生しません。

手続き

 市町村に対する申告は不要です。

  • ※年末調整や確定申告の手続きは変わりませんが、源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除(可能)額と居住開始年月日が記載されていることをご確認ください。記載がなければ控除額の算出ができず適用されない場合があります。
  • ※平成11年から18年までの入居者については、住宅ローン控除の適用を受けるために申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から不要となっています。ただし、退職所得や山林所得がある方、所得税で平均課税の適用を受けている方については、新しい制度と従来の制度とで控除額が異なる場合があるため、申告書を提出することにより、従来の制度の適用を受けることもできます。申告期限の3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌日)までに提出がなければ、新しい制度の住宅ローン控除が適用されます。

従来の制度を受けるために申告書を提出される方

 源泉徴収票や確定申告書に基づき、入力を行うことで申告書を作成できます。確定申告をする人と、しない人では申告書が異なりますのでご注意ください。

提出先

確定申告をする場合

確定申告書と一緒に税務署へ提出

確定申告をしない場合

源泉徴収票を添付して、1月1日現在にお住まいの市町村へ提出

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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