医療費控除

ページ番号1002021  更新日 2024年3月6日

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 医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の治療のために支払った1月から12月までの医療費が、一定額を超える場合に受けられる所得控除です。
 控除額は次の算式によって計算します。

医療費控除額(最高200万円)={(支払った医療費の額)-(保険金、損害賠償金などで補填される金額)}-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額)

 医療費控除は、治療のために支払った医療費が対象となります。そのため、治療ではないもの(予防接種、文書料、治療につながらない健康診断、健康増進のためのサプリメントなど)は対象になりません。
 なお、この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による特例を受けることができません。

医療費控除の添付書類

 平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費控除の適用には領収書の添付にかわり「医療費控除の明細書」を記載し添付することが必要です。また、医療保険者から交付される「医療費通知書」(「必要な項目」がすべて記載された原本に限る)を明細書に添付することにより、明細書の記載を一部省略できます。

※「必要な項目」とは

  1. 被保険者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた方の氏名
  4. 療養を受けた病院等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

 申告時に領収書および一定の取組を行ったことを明らかにする書類(※2)の添付は必要ありませんが、後日領収書および当該書類の提示・提出を求める場合がありますので、領収書および当該書類は必ず5年間は保管してください。(令和3年度までは一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付が必要です。)

医療費控除の明細書のダウンロード

セルフメディケーション税制による特例

 平成30年度(平成29年分)の申告から健康の維持増進や疾病の予防への取組として「一定の取組(※1)」をされた方で、スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医薬品から薬局などで購入できる転用された一定の一般用医療品など)を購入した場合に所得控除として適用されます。
 適用を受ける年分においてスイッチOTC医薬品の購入額の12,000円を超えた分(上限額88,000円)が申告により所得から控除されます。申告には「セルフメディケーション税制の明細書」の添付と「一定の取組を行ったことを明らかにする書類(※2)」 の保管が必要です。

 申告時に領収書および一定の取組を行ったことを明らかにする書類(※2)の添付は必要ありませんが、後日領収書および当該書類の提示・提出を求める場合がありますので、領収書および当該書類は必ず5年間は保管してください。(令和3年度までは一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付が必要です。)

 なお、この控除を受ける方は、通常の医療費控除を受けることができません。

  • ※1「一定の取組」とは、健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診などが該当します。
  • ※2「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」とは
    (1) 氏名、(2) 取組を行った年、(3) 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診療を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。例えば次の書類です。
  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社など)名称」が記載されている必要があります。)
  • 特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または、「保険者名(ご加入の健保組合の名称)」が記載されている必要があります。)
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社など)名称」「保険者名(ご加入の健保組合の名称)」が記載されている必要があります。)

セルフメディケーション税制の明細書のダウンロード

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