特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の申告・課税方法

ページ番号1002037  更新日 2024年1月23日

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 特定配当等所得および特定株式等譲渡所得については、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、所得税等の確定申告と別に市民税・県民税申告をしていただくことにより、所得税と異なる課税方法(総合課税・申告分離課税・申告不要制度)を選択することができます。

 例えば、所得税等の確定申告において上場株式等の配当所得等を総合課税で申告した場合でも、市民税・県民税において同所得等について申告不要制度を選択することができます。

 なお、市民税・県民税の納税通知書が送達された後に特定配当等所得および特定株式等譲渡所得に関する確定申告を提出された場合、当該所得については市民税・県民税の税額算定に算入されません。

  • ※令和3年分の確定申告書から第二表の住民税に関する事項「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられます。地方税が特別徴収されている特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の全てについて申告不要を選択する場合は、この欄に○を記入することで、市民税・県民税申告書を提出することなく、手続きできるようになりました。
  • ※令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と異なる課税方法を選択することができなくなります。
    また、この措置により、上場株式などに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除についても所得税と一致するよう規定の整備が行われる予定です(令和4年4月1日現在)。
    扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので,令和5年分以降の確定申告の際は、課税方法の選択について慎重に判断してください。

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