国民健康保険の傷病手当金の支給

ページ番号1002146  更新日 2024年1月23日

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 国民健康保険の被保険者で、次の要件に該当する方へ傷病手当金を支給します。

対象

鈴鹿市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない期間のある方
※濃厚接触者として休業していたものの無症状の場合や、感染の疑いのない人が事業主からの指示により労務に服さなかった場合は、支給対象になりません。

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※労務に服することができない期間中に、給与収入の全部または一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与収入の額が、上記により算定される支給額より少ないときは、差額を支給します。
※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない期間 ※入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで

申請方法

 申請には、指定の様式による事業主などによる証明が必要です。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
※労務不能となった翌日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。