医療費の全額を負担したとき

ページ番号1002140  更新日 2024年1月23日

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療養費支給申請

 次のような場合は、いったん費用を全額支払うことになりますが、後で申請していただくと保険給付分の払い戻しを受けることができます。

 ただし、医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。

手続きに必要なもの

急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに受診したとき

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保険証
  • 振込先が分かるもの
  • 領収書

コルセットなどの治療用装具を作ったとき

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保険証
  • 振込先が分かるもの
  • 領収書
  • 医師の意見書・装具装着証明書

※靴型装具のみ、添付書類として装具を装着している写真が必要となります。

以前加入していた社会保険などの保険証を使用し、返還請求されたとき

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保険証
  • 振込先が分かるもの
  • 以前加入していた社会保険などが交付した診療報酬明細書
  • 返納確認が取れるもの(領収書など)

※できる限り、社会保険などから届いた書類一式をお持ちください。

海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保険証
  • 振込先が分かるもの
  • 渡航期間の分かるパスポート
  • 領収明細書※
  • 診療内容明細書※

※月ごと(入院・外来)に1枚ずつ必要、かつ外国語の場合は日本語に翻訳したものが必要

療養費として支給される額

 審査で認められた額の保険者負担である7割相当額(未就学児は8割、70歳から74歳の方は7割から8割)が支給されます。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。