人工透析を受けるとき

ページ番号1002143  更新日 2024年1月23日

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特定疾病認定申請

 厚生労働大臣が定める人工透析を必要とする慢性腎不全の治療を受けている方については、申請に基づいて「特定疾病療養受療証」を交付します。

 「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、特定疾病の治療に限り、1つの病院で1カ月の自己負担額が原則1万円となります。ただし、70歳未満の上位所得者(ア)、上位所得者(イ)、または所得の確認ができない未申告世帯は、1カ月の自己負担額が2万円となります。

※所得区分については、「高額な医療費を支払ったとき」を参照してください。

 なお、血友病、および抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV)の方は所得区分にかかわらず1万円の負担となります。

 該当日は、申請した月の初日からです。

病院で1万円支払った後、さらに薬代も支払った場合

 特定疾病療養受療証をお持ちの方は、腎不全の治療に限り、1カ月の自己負担額が“治療費と薬代を合わせて”1万円(または2万円)となります。しかし、受診される医療機関によっては、院外処方により、調剤薬局で薬代は別で請求される場合があります。

 この場合、申請により薬代を高額療養費として支給します。

手続きに必要なもの

特定疾病療養受療証の申請をするとき

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者の保険証
  • 対象者および世帯主の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 特定疾病にかかっていることを証明する書類
    (医師の意見書、または以前加入していた健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など)

すでに医療機関で1万円(2万円)払っているのに、院外処方などで薬代だけをさらに別で支払ったとき

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者の保険証
  • 対象者および世帯主の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 振込先が分かるもの
  • 特定疾病の治療のために支払った治療費と薬代の領収書

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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