保険証が使えないとき

ページ番号1002145  更新日 2024年1月23日

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 医療機関に保険証を提示しても、次のような場合は保険証が使えません。

病気とみなされないもの、保険診療外のもの

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 正常分娩

ほかの保険が使えるとき

  • 仕事上のけがや病気(労災保険の対象)

給付が制限されるとき

  • けんかや泥酔などによるけがや病気

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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