柔道整復師などの施術にかかる療養費の取扱い

ページ番号1002141  更新日 2024年1月23日

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柔道整復師の施術を受けられる方

保険の対象

整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫の施術を受けた場合

※骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

治療を受けるときの注意点

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は「償還払い※1」が原則ですが、柔道整復については例外的な取扱いとして「受領委任※2」という方法が認められています。このため、多くの整骨院や接骨院などの窓口では、病院などと同じように、自己負担分のみ支払うことにより施術を受けることができます。なお、受領委任による支払いの場合、書類への署名が必要です。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中は、施術を受けても保険などの対象になりません。
  • ※1 患者自身が窓口で治療費を全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける方法
  • ※2 窓口で柔道整復師に自己負担分のみを支払い、残りの費用については、柔道整復師が患者に代わって保険者に請求する方法

はり・きゅうの施術を受けられる方

保険の対象

主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症状とする疾患の治療を受けたとき

治療を受けるときの注意点

  • 保険を使って治療を受けるためには、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお問い合わせください。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術は保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

マッサージの施術を受けられる方

保険の対象

筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき

治療を受けるときの注意点

  • 保険を使って治療を受けるためには、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお問い合わせください。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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