交通事故に遭ったとき

ページ番号1002144  更新日 2024年1月23日

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第三者行為による傷病届

届け出はお早めに

 交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、その場合はただちに保険年金課への届出が必要です。下記のものをご用意いただき、まず保険年金課へお電話ください。電話で事故状況などをお聞きし、内容によっては別の書類提出をお願いします。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 国民健康保険被保険者証

医療負担は加害者の責任

 第三者行為によって受けた傷病の医療費は、皆さんに納付いただいた保険料から支払うべきものではなく、原則として加害者が全額支払うべきものです。一時的に国保が立て替えている状態なので、国保が後日、加害者に対して費用の請求をします。

示談は慎重に

 保険年金課へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、国保から加害者に医療費を請求できないときがあります。後遺症の治療なども考慮して、示談の前には必ず保険年金課へ届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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