医療と介護の費用の合計額が著しく高額になったとき

ページ番号1002137  更新日 2024年1月23日

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高額介護合算療養費支給申請

 医療と介護に支払った自己負担額を合算して限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される高額介護合算療養費があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」)。1年間で限度額が設けられており、限度額を超えた分は申請により支給されます。支給については、算定した世帯の総支給額を医療保険と介護保険で案分し、それぞれの保険者から支給します。

支給対象の方

毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額があり、合算した時に限度額(下表)を超える世帯

平成30年8月から

所得区分(※1)

保険+介護保険
(70歳未満を含む)

上位所得者(ア)

212万円

上位所得者(イ)

141万円

一般(ウ)

67万円

一般(エ)

60万円

低所得者(オ)

34万円

所得区分(※1)

保険+介護保険
(世帯内の70~74歳)

現役並み所得者III

212万円

現役並み所得者II

141万円

現役並み所得者I

67万円

一般

56万円

低所得者II

31万円

低所得者I

19万円※2

  • ※1 所得区分は高額療養費の区分と同様です。
  • ※2 低所得者Iで複数の介護保険受給者がいる世帯の場合は限度額が31万円となります。

支給対象となる方へのお知らせについて

 支給対象となる方には、お知らせを送付しています。

 ただし、8月1日から翌年7月31日の間に、以下の異動があった方は支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。

  • ほかの市町村から転入またはほかの市町村へ転出された方
  • 社会保険などを脱退して鈴鹿市国民健康保険に加入された方

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象者および世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 振込先がわかるもの
  • 自己負担証明書
    (計算期間中に、ほかの医療保険から鈴鹿市国民健康保険に異動した世帯員がいる場合のみ)

申請時の注意点

  • 医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給対象となりません。
  • 世帯の総支給額が500円以下の場合には払い戻しは行われません。
  • 70歳未満の人の医療費の自己負担額は、1つの医療機関で1カ月21,000円以上のものが合算対象です。
  • 世帯内で社会保険などほかの医療保険に加入している方は合算できません。
  • 基準日(毎年7月31日)の翌日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できません。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。