宅地造成(開発行為)などの手続き

ページ番号1006562  更新日 2024年4月1日

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 宅地の造成や建築物の新築・改築などを行う場合は、「都市計画法」の許可手続きや「鈴鹿市開発事業指導要綱」にかかる手続きが必要になる場合があります。

 市街化区域内で、都市計画法の手続きが必要な開発行為の主なものは次のとおりです。

市街化区域
  • 面積が1,000平方メートル以上の土地について、新たに道路を築造し宅地分譲しようとするとき
  • 面積が1,000平方メートル以上の土地について、建築目的での切土または盛土がともなうとき

 市街化調整区域内では、原則として建築物などを建築することができませんが、「都市計画法」の規定に適合していれば、手続きを経て建築物などの建築が可能になる場合があります。

 市街化調整区域内で、都市計画法の手続きが必要な主なものは、次のとおりです。

市街化調整区域
  • 建築目的での切土または盛土がともなうとき
  • 新たに建築物を建築しようとするとき
  • 既存の建築物を建て替えしようとするとき

 また、市街化区域、市街化調整区域を問わず、次の行為を行う場合は、「鈴鹿市開発事業指導要綱」の手続きをお願いします。

市街化区域と市街化調整区域
  • 面積が1,000平方メートル以上の土地について、切土または盛土がともなうとき
  • 高さ12メートル以上の建築物を建築しようとするとき
  • 延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物を建築しようとするとき

 開発行為について詳しくは、都市計画課(電話059-382-9074)へお問い合わせください。

宅地造成(開発行為)関係の様式

参考資料

鈴鹿市開発許可等制度事務マニュアル(令和6年4月1日施行)

鈴鹿市開発指導技術基準(令和6年4月1日施行)

 市街化区域と市街化調整区域の地図の概要は、地理情報の「都市計画」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9074 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。