市街化調整区域における地区計画制度の運用基準

ページ番号1006561  更新日 2024年5月1日

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 平成18年5月の都市計画法の改正により、平成19年11月30日から、旧法第34条10号イの大規模開発許可基準が廃止されたことにともない、市街化調整区域における相当規模の開発行為に対する開発許可は、地区計画に定められた内容に適合する場合のみ許可されることとなりました。

 これにともない、市では地区計画制度の運用基準(非住居系)を定めました。

※詳しくは、次の運用基準をご覧ください。

策定経過

  • 第1回都市計画審議会小委員会【意見聴取】(平成19年8月3日)
  • 第19回都市計画審議会【素案提出、意見聴取】(平成19年8月29日)
  • 市民意見募集(パブリックコメント)の実施(平成19年10月9日~11月7日)
  • 第20回都市計画審議会【最終報告】(平成19年11月28日)

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